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家畜伝染病予防法の改正について(平成23年10月1日完全施行)
平成22年の国内での口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえて、家畜伝染病を早期に発見するため、届出制度や発生農家等への支援充実、
海外からの病気侵入防止として水際検疫強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。
畜産農家の皆様には、
1.発生予防のための消毒設備の設置及び消毒の義務
2.飼養衛生管理基準の見直し
今回、新たに『衛生管理区域(消毒等を徹底するエリア)の設定』・『埋却地の確保』などが項目に追加されました。
大規模農場では、『獣医師の健康管理指導を受けること』・『通報ルールの作成』も必要となりました。
3.早期発見・通報の徹底
4.国の財政支援の拡充等
※口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等が発生した場合には、手当金として殺処分された家畜の評価額の全額が交付(これまでは評価額の4/5を交付)
されます。
しかし、伝染性疾病の発生予防・まん延を防止するために必要な措置を講じなかった方に対しては、手当金の全部または一部を交付しないか、返還して
いただくことになりました。
これらの内容が関わってきます。詳細につきましては、農林水産省のHP「家畜伝染病予防法の改正について」をご覧下さい。
不明点及び個々の農場においての問題点がありましたら、家畜保健衛生所にご連絡下さい。
●飼養衛生管理基準(最終改正:平成29年2月1日)
飼養衛生管理基準に基づき日頃から伝染病の発生予防に努めてください。
●定期報告書
牛・豚・馬・鶏等の家畜の所有者は、毎年2月1日現在の家畜の飼養状況(飼養頭数、畜舎数など)を家畜保健衛生所に報告する義務があります。
(家畜伝染病予防法施行規則第21条の2関係)
毎年2月1日時点について
○牛・豚・馬等の飼養者毎年4月15日までに
○鶏等の飼養者毎年6月15日までに提出して下さい。
提出書類は…
(1)定期報告書(家畜の所有者・管理者・農場の所在地、飼養頭羽数を記入し押印)
(2)飼養衛生管理基準の遵守状況(自己チェック)
(3)添付書類
農場の平面図(衛生管理区域・出入口・消毒設備の設置箇所・飼養密度を明記)
埋却用地の確保状況報告書
詳しくは、添付書類をご覧下さい。
徳島家畜保健衛生所:〒770-0045徳島市南庄町5丁目94
TEL088-631-8950
FAX088-631-8938
阿南支所:〒774-0013徳島県阿南市日開野町谷田483-3
TEL0884-22-0304
FAX0884-22-2225
西部家畜保健衛生所吉野川庁舎:〒776-0002徳島県吉野川市鴨島町麻植塚136-3
TEL0883-24-2029
FAX0883-24-1397
東みよし庁舎:〒779-4703徳島県三好郡東みよし町中庄856-1
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