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博物館法の改正及び博物館の登録等について

改正博物館法が、令和5年4月1日に施行されました。なお、既に登録されている博物館は、施行から5年間は登録博物館とみなすこととされています。

趣旨

近年、博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、 博物館の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定を整備するものです。

詳しくは、文化庁のホームページ、または文化庁博物館総合サイトをご覧ください。

文化庁ホームページ(外部サイトへリンク)

文化庁博物館総合サイト

博物館の登録手続き等

博物館の登録に関する規則に定める書類を県教育委員会生涯学習課に提出してください。

○登録の申請に関しては、事前にご連絡をお願いします。

参考様式

○博物館に相当する施設の指定の申請に関しては事前にご連絡をお願いします。