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旅行サービス手配業について

1.旅行サービス手配業とは

 旅行サービス手配業(ランドオペレーター)とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて以下のような行為を行うことです。

  • 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  • 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
  • 免税店における物品販売の手配

2.旅行サービス手配業の登録

 旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けなければなりません。

3.登録の条件

 登録の申請者は、次に該当する場合は登録できません。(旅行業法第26条)

(1)旅行業法第6条第1項第1号から第4号まで又は第8号のいずれかに該当する場合

(2)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第6条第1項第1号から第4号まで又はこの項第4号のいずれかに該当するもの

(3)心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4)法人であって、その役員のうちに第6条第1項第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの

(5)営業所ごとに第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

4.旅行サービス手配業務取扱管理者の選任

 旅行サービス手配業を登録する者は、営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければなりません。
 旅行サービス手配業務取扱管理者は、次のいずれかであることが必要です。
 ・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
 ・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

5.登録に必要な申請書類

 別添の一覧表を参考に、様式集から必要書類を抽出してご活用ください。
 新規・更新・変更登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕をもってご準備ください。
 ※各種手続きについては、徳島県電子申請・届出システムにて申請を受け付けています。
 (URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_initDisplay)
 なお、登記簿謄本や宣誓書といった原本の提出が必要な添付書類は別途郵送等の方法によりご提出ください。

6.登録手数料

 旅行サービス手配業の登録申請の際には、登録手数料の納付が必要です。
 新規登録手数料は、15,000円です。
 徳島県電子申請・届出システムにて、お支払いください。
 (URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_initDisplay 


 また、徳島県収入証紙は、令和8年9月末をもって販売を終了いたします。
 購入済み未使用収入証紙については、使用期限が令和9年3月末、還付期限が令和13年9月末となっております。 
 ※収入証紙による申請の場合は、従来通り、書面にて申請をお願いいたします。
 詳細については、添付チラシを御確認ください。
 

7.様式等