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旅行業・旅行業者代理業について

1.登録の定義

 旅行業法においては、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならないとされています。(旅行業法第2条及び第3条)

2.登録の種別

 第3種旅行業者による企画旅行に係る旅行業務、地域限定旅行業者による旅行業務は営業所の存する市町村及びこれに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域内において実施可能となっている(旅行業法施行規則第1条の3第3号・第4号)。

3.登録の条件

 登録の申請者は、次に該当する場合は登録できません。(旅行業法第6条)
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)

(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)

(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

(5)営業に関し成年者と同一行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの

(6)心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(7)法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの

(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

4.基準資産額、営業保証金または弁済業務保証金分担金

 財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上、地域限定は100万円以上であることが必要です。

(基準資産額の計算方法)基準資産額の計算方法は次のとおりです。
資産合計
- 営業権「のれん」、繰延資産
- 負債合計
- 営業保証金又は弁済業務保証金分担金
- 不良債権 等
+ 増資、贈与、債務免除 等
= 基準資産額


(基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
業務範囲ごとの基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金は以下のとおりです。
なお、営業保証金又は弁済業務保証金分担金はどちらか一方を供託してください。
(旅行業協会の保証社員の旅行業者は弁済業務保証金分担金を旅行業協会へ支払い、そうでない旅行業者は営業保証金を供託してください。
また、登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手してください。詳細は、旅行業協会へお問い合わせください。)

※1 旅行業者代理業者については、自ら営業保証金又は弁済業務保証金分担金を供託する必要はありませんが、所属する旅行業者が代理業者の取扱額を含めて算定し供託することとなります。
※2
 記載された金額は年間の取扱いが最少の区分であり、取扱額の増加に応じて、供託等すべき金額が加算されます。

5.旅行業務取扱管理者の選任

1.「総合」又は「国内」、「地域限定」の旅行業務取扱管理者を選任すること(法第11条の2)
※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること

2.1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること

3.旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。

4.旅行業務取扱管理者は、5年ごとに旅行業協会が実施する定期研修を受講しなければなりません。

6.登録の有効期限及び登録後の留意点

旅行業の登録期間は、新規登録(または更新登録)の日から起算して5年です。
有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとするときは、有効期間満了日の2か月前までに更新登録の申請が必要です。
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。

7.登録に必要な申請書類

 別添の一覧表を参考に、様式集から必要書類を抽出してご活用ください。
 新規・更新・変更登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕をもってご準備ください。 
※各種手続きについては、徳島県電子申請・届出システムにて申請を受け付けています。

 (URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_initDisplay)
 なお、登記簿謄本や宣誓書といった原本の提出が必要な添付書類は別途郵送等の方法によりご提出ください。

8.登録手数料

 旅行業の登録申請の際には、登録手数料の納付が必要です。
 下記金額を、徳島県電子申請・届出システムにて、お支払いください。
 (URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_initDisplay)

 徳島県収入証紙は、令和8年9月末をもって販売を終了いたします。
 購入済み未使用収入証紙については、使用期限が令和9年3月末、還付期限が令和13年9月末となっております。
 ※収入証紙による申請の場合は、従来通り、書面にて申請をお願いいたします。
 詳細については、添付チラシを御確認ください。

9.様式等