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徳島の河川で遊漁を楽しむ方へ

1.内水面における漁業権

漁業権が設定されている河川で漁業権対象魚種の採捕を行う場合は、免許を受けた漁業協同組合が発行する遊漁券を購入し、漁協の定める遊漁規則に従って遊漁を楽しんでください。

第五種共同漁業権一覧
免許番号 河川名 漁業の名称(対象魚種) 漁業権者(漁協名)
内共第14号 鮎喰川 うなぎ、あゆ、あまご 鮎喰川漁業協同組合
内共第21号 勝浦川 うなぎ、あゆ、あまご 勝浦川漁業協同組合
内共第23号 立江川 こい、ふな、うなぎ 小松島淡水漁業協同組合
内共第25号 那賀川 うなぎ、こい、あゆ、あまご 那賀川漁業協同組合連合会
内共第28号 海部川 うなぎ、あゆ、あまご 海部川漁業協同組合

2.漁具漁法の制限

漁業権が設定されている河川における遊漁の際は、各漁協の定める遊漁規則に従ってください。

なお、次の漁具漁法は漁業権設定の有無に関わらず、本県全ての内水面で制限がされています。

○内水面において禁止されている漁具漁法(徳島県漁業調整規則第35条第2項)

・火光その他の照明を利用する漁法(う飼漁法により採捕する場合を除く。)
・建干漁法
・排水して行う漁法
・工作物(採捕の手段とするものを除く。)上にす又は網を張ってする漁法
・空釣こぎ漁法
・三重建以上の刺網
・船びき網

○許可が必要な漁具漁法(現在新規で許可はしておりません)(徳島県漁業調整規則第32条)

・あゆ瀬張網
・まき網
・敷網(四手網を除く。)
・刺網(なげ網を含む。)
・地びき網
・小型定置漁法(定置瀬張網を含む。)
・やな漁法(す建漁法を含み、かに又はじんぞくをとることを目的とするものを除く。)
・柴(しば)漬漁法
・竹筒漁法
・う飼漁法
・食用がえるをとることを目的とした漁具または漁法

3.禁止期間・全長制限

○採捕禁止期間
以下の水産動物について記載された期間中は採捕できません。
※遊漁規則等でさらに制限を行っている河川があります。
水産動物 禁止期間
あゆ 1月1日から5月31日まで 10月20日から11月10日まで(那賀川水系川口発電所堰堤から上流及び祖谷川水系三縄発電所堰堤から上流を除く。)
ます類(あめごを除く) 10月1日から翌年2月末日まで
あめご 10月1日から12月31日まで
○全長の制限
以下の水産動物について記載された大きさのものは採捕できません。
※遊漁規則等でさらに制限を行っている河川があります。
水産動物 大きさ
ます類(あめごを除く) 全長15cm以下
あめご 全長10cm以下
うなぎ 全長20cm以下
こい 全長10cm以下

4.採捕禁止区域

次に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕はできません。

※遊漁規則等でさらに制限を行っている河川があります。