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徳島県教育委員会障がい者活躍推進計画の策定について

徳島県教育委員会では、令和2年4月に「徳島県教育委員会障がい者活躍推進計画」を策定しました。

計画の位置づけ・対象等

・本計画は、障害者雇用促進法第7条の3第1項に規定する「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」として策定されたものです。

・本計画は、徳島県教育委員会が任命する教職員を対象とします。

・本計画の対象となる「障がいのある教職員」とは、障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含む。)その他の心身の機能に障がいがあるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受けたり、職業生活を営むことが困難な教職員)を指しています。

計画期間等

・令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とします。

・毎年度、計画に定める取組状況等をホームページに公表するとともに、検証・分析を行い必要に応じて、随時、計画の見直しを行います。

・障がいのある教職員、障がいのある教職員が属する所属の上司及び障がい者雇用に関係する所属の教職員等で構成される「教育委員会障がい者雇用推進チーム」において、取組状況等の検証・分析を行うこととします。