〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
高校の生徒が他の高校に転校し、当該校の相当学年に移ることをいいます。
海外から帰国・移住した者、特別支援学校の高等部や高等専門学校等に在学する者、高校を中退した者などが、高校の第1学年当初以外の時期に中途入学することをいいます。
徳島県内の公立高校では、各年度・学期の定員事情等に応じ、転入学・編入学生の受け入れを行っています。
下記の資格要件に該当する者については、志望する高校において転入学・編入学試験・面接等を受けて相当と認められた場合に、当該校に転入学・編入学することができます。
次の1・2のいずれにも該当する者
1.次のいずれかによる相当の事由を有する者
(ア)その家族における住居の移転により、現に在籍する高等学校(以下「在籍校」という。)への通学が困難となること。
(イ)いじめ、不登校その他の特別な事情により、教育環境を変える必要が生じていること。
(ウ)その者における進路の変更として、現に在学する学科と異なる学科への転入が適当であること。
2.在籍校における教育課程の履修により、転入学する高校において継続的な学修を進めることが可能である者
次の1・2のいずれにも該当する者
1.次のいずれかに該当する者
(ア)家族とともに継続して1年以上外国に在住し、高等学校に相当する学校に在学した者であって、日本に帰国又は移住後2年を経過しない者
(イ)家族とともに継続して1年以上外国に在住し、中学校に相当する学校の課程を修了して日本に帰国又は移住した者であって、当該年度の徳島県公立高等学校入学者選抜に出願できなかった者
(ウ)特別支援学校の高等部、高等専門学校等に在学する者であって、「転入学に係る資格要件1.」に規定する事由に相当する事由を有する者
(エ)高等学校等を中途退学した者(中途退学した高等学校への再入学にあっては、中途退学の後2年を経過しない者)
(オ)その他相当の事由があると認める者
2.相当年齢に達している者
転入学・編入学生の受け入れは、原則として、学期(3学期を除く)のはじめに行うこととしています。また、転・編入する学年、在籍校での履修単位等に応じて決められます。
受け入れの時期について、転入学・編入学の事由別に見れば、次のとおりとなります。
○異なる学科への進路変更として転入学する場合
第2学年の1学期当初
○外国の中学校相当課程を修了した者が編入学する場合
第1学年の2学期当初(ただし、特別の事由がある場合は、随時)
○上記以外の場合
各学年の1学期当初及び2学期当初(ただし、特別の事由がある場合は、随時)
志望する高校の転入学・編入学相談窓口に相談してください。
各高校では、転入学・編入学志望者に対し、転入学・編入学相談を実施しています。
相談を希望する場合は、転入学・編入学試験日の2週間前までに、志望校に申し込んでください。(志望校より、相談日時等を指定します。)
☆手続き等の流れは、次のようになります。
1.在籍する高校の校長に転学願を提出
(在籍校は、志望校に、成績証明書、単位修得証明書等を送付)
2.志望する高校の校長に必要書類を提出
【必要書類】
・転入学願
・その他必要な書類(志望校にお問い合わせ下さい)
(例)住民票の写しなど
3.志望する高校が、資格要件への該当、転入させるべき学年等について審査
4.志望する高校において、転入学試験・面接等を受審
5.転入学の可否の決定
1.志望する高校の校長に必要書類を提出
【必要書類】
・編入学願(編入学の志望事由を含む)
・外国の学校、特別支援学校、高等専門学校等における学修の履歴を証明する書類
・その他必要な書類(志望校にお問い合わせ下さい)
(例)住民票の写しなど
2.志望する高校が、資格要件への該当、編入させるべき学年等について審査
3.志望する高校において、編入学試験・面接等を受審
4.編入学の可否の決定
各高校は、定員事情等に支障のない限り、資格要件に該当する志望者に対し、年2回の転入学・編入学試験・面接等を実施しています。
(※特別の事由による志望者に対しては、随時、試験・面接等を行い、転入学・編入学を許可することがあります。)
各高校における、試験、面接等の日程・方法及び連絡先等は次のとおりです。
徳島県内の高等学校のホームページ一覧はこちらから(外部サイト:徳島県立総合教育センター)
なお、徳島県立城ノ内中等教育学校(後期課程)への転入学・編入学を希望する場合は、出願資格等が異なりますので、直接城ノ内中等教育学校に問い合わせてください。
問合せ先:徳島県立城ノ内中等教育学校(088-632-3711)