文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金事業について

令和6年度専攻科の生徒への奨学のための給付金の支給を希望される方は、期日までに提出してください。

概要

 徳島県では、高等学校等専攻科に在学する全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、一定の要件を満たす世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため「徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金」を支給します。「徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金」は返還不要です。

 奨学のための給付金制度は、生計維持者(父母等)が在住している都道府県に申請が必要です。
徳島県以外にある高等学校等専攻科に在学していても、生計維持者(父母等)が徳島県内に在住していれば、「徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金事業」の対象となります。

 各都道府県の給付金制度につきましては、次の「各都道府県のお問い合わせ先一覧」で御確認ください。

支給要件

生計維持者(父母等)全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

 生計維持者(父母等)及び生徒が、基準日(7月1日)において、次の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  • 生計維持者(父母等)が徳島県内に在住していること。
    • 生計維持者(父母等)2名がそれぞれ別の都道府県に住所を有している場合は、いずれかの居住地1つを選んで申請をしてください。
  • 生計維持者(父母等)全員の当該年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯(生計維持者(父母等)全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が0円)
  • 高等学校等専攻科の生徒への修学支援 の対象である高等学校等専攻科の生徒で、基準日に在学していること。
    • 次の場合は支給の対象となりません。
      • 生徒が高等学校等専攻科を卒業又は修了している場合
      • 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
      • 特別支援学校の専攻科に在籍する場合
    • 基準日
      • 4月入学者は7月1日。秋入学など7月以降に入学する場合は入学日になります。
      • 基準日に休学している場合は、原則として給付しません。
    • 2校以上の学校に在学している場合は、いずれか1校を選んで申請をしてください。
家計急変世帯

【住民税所得割額非課税世帯】に該当しない方が対象です。

 家計急変での申請を希望される方は、県内学校に在校している場合は学校へ、県外学校に在校している場合は県へ、お早めに御相談ください。

 申請は令和7年2月末まで随時受付しておりますが、12月末までと1月以降の申請では支給額が異なりますので御注意ください。

 生計維持者(父母等)及び生徒が、基準日において、次の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  • 生計維持者(父母等)が徳島県内に在住していること。
    • 生計維持者(父母等)2名がそれぞれ別の都道府県に住所を有している場合は、いずれかの居住地1つを選んで申請をしてください。
  • 生計維持者(父母等)の死亡・傷病・失職・廃業及び災害等により、家計が急変した世帯であること。
  • 家計急変後の生計維持者(父母等)全員の収入が、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税相当に減少する見込みであること。
  • 高等学校等専攻科の生徒への修学支援 の対象である高等学校等専攻科の生徒で、基準日に在学していること。
    • 次の場合は支給の対象となりません。
      • 生徒が高等学校等専攻科を卒業又は修了している場合
      • 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
      • 特別支援学校の専攻科に在籍する場合
    • 基準日
      • 家計急変の理由が7月1日以前に起こった世帯は、7月1日。
      • 家計急変の理由が7月2日以降に起こった場合は、申請日の翌月1日。
      • 基準日に休学している場合は、原則として給付しません。
    • 2校以上の学校に在学している場合は、いずれか1校を選んで申請をしてください。
住民税所得割額非課税世帯相当と認められる年収
※世帯人数は、生計維持者(父母等)​​​​​​​及び生計維持者(父母等)​​​​​​​が扶養する親族の人数の合計
世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
給与年収見込(未満) 2,044,000円 2,216,000円 2,716,000円 3,216,000円 3,704,000円
年間所得見込(未満) 1,360,000円 1,470,000円 1,820,000円 2,170,000円 2,520,000円

令和6年度支給額(年額)

生計維持者(父母等)​​​​​​​全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

生計維持者(父母等)​​​​​​​全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯
区分 専攻科
公立 50,500円
私立 52,100円
  • 授業料以外の教育に必要な経費(例えば、教科書費、教材費、学用品費、オンライン学習の通信費、通学用品費相当額等)に活用してください。
家計急変世帯
家計急変世帯
区分 専攻科
公立 50,500円
私立 52,100円
  • 授業料以外の教育に必要な経費(例えば、教科書費、教材費、学用品費、オンライン学習の通信費、通学用品費相当額等)に活用してください。
  • 家計急変の発生した日及び申請時期によって、支給額は異なります。
ア及びイの年額に対し、支給すべき月数分から算定した金額を支給します。
家計急変の発生した日/申請時期 12月末まで 1月から2月末まで
7月1日まで 12分の12(1年分) 申請の翌月以降の月数分
7月2日以降 家計急変のあった翌月以降の月数分 申請の翌月以降の月数分

提出先と提出期限

住民税所得割額非課税世帯

県内の高等学校等専攻科に在学している場合

 高等学校等専攻科を通じて配付される「徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書」等に必要事項を記入し、証明書類等を添付して、在学している高等学校等専攻科に御提出ください。

提出期限
在学している学校が定めた日

県外の高等学校等専攻科に在学している場合

 「徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書」等が必要な方は、このページからダウンロードしていただくか、お手数ですが次の連絡先まで御連絡ください。

 なお、生徒が通われている高等学校等専攻科が公立か私立かによって提出先が異なります。それぞれの連絡先に御提出ください。

受付期間
令和6年9月4日(水)から
令和6年10月23日(水)(必着)まで

※最終申請
 令和6年10月23日(水)を過ぎた場合であっても令和6年12月20日(金)(必着)までは申請を受け付けます。
ただし、次の点について御注意ください。
・非課税世帯の場合は、課税証明書により申請してください(マイナンバーでの提出はできません。)。
・支給は令和7年1月以降の予定です。

家計急変世帯
県内の高等学校等専攻科に在学している場合

 高等学校等専攻科を通じて配付される「徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書(第1号様式)」等に必要事項を記入し、証明書類等を添付して、在学している高等学校等専攻科に御提出ください。

提出期限
在学している学校が定めた日

 

県外の高等学校等専攻科に在学している場合

 「徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金受給申請書(第1号様式)」等が必要な方は、このページからダウンロードしていただくか、お手数ですが次の連絡先まで御連絡ください。

 なお、生徒が通われている高等学校等専攻科が公立か私立かによって提出先が異なります。それぞれの連絡先に御提出ください。

受付期間
令和7年2月28日(金)(必着)まで
※令和7年1月以降に申請する場合、支給額が減少しますので御注意ください。

連絡先・県外学校の方の提出先

  • 県内の高等学校等専攻科に在学されている場合は、在学している高等学校等専攻科へお問合せください。

〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地【住所は共通です】

  • 国公立の高等学校等
    教育委員会生涯学習課(修学支援担当)
    電話:088-621-3132
    ファクシミリ:088-621-2884
    メール:syougaigakusyuuka@pref.tokushima.lg.jp
  • 私立の高等学校等
    こども未来部こども未来政策課(こども教育担当)
    電話:088-621-2026
    ファクシミリ:088-621-2843
    メール:kodomomiraiseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
  • ※メールの返信を希望される方は、PCメール「@pref.tokushima.lg.jp」を受信できるよう、受信設定の確認をお願いいたします。

各種様式

  • 県内の高等学校等専攻科に在学している場合は、在学している高等学校等専攻科で配付された各種様式等をお使いください。
  • 必要な書類をダウンロードしてご使用ください。

要綱

  • 徳島県外の高等学校等専攻科において、徳島県専攻科の生徒への奨学のための給付金により学校徴収費の相殺を希望される場合
    • 専攻科の生徒への奨学のための給付金の代理受領を希望する場合、申請者からの委任状等が必要です。様式をお送りしますので、担当まで御連絡ください