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令和3年度(令和2年度対象)教育委員会の点検・評価について

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定により,教育委員会は,毎年,その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い,その結果に関する報告書を作成し,これを議会に提出するとともに,公表することが義務づけられております。また,点検及び評価を行うにあたっては,教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされております。

徳島県教育委員会では,令和3年8月6日に外部有識者からなる「徳島県教育行政点検・評価委員会」を開催し,「徳島県教育振興計画(第3期)」の主要施策の実施状況等について,ご意見・ご助言をいただきました。そのご意見・ご助言にもとづき, 効果的な教育行政の推進に資するとともに,県民の皆様への説明責任を果たすため,令和2年度の「教育委員会の点検・評価」を実施し,報告書を作成しました。

点検・評価結果の概要
教育行政点検・評価委員会の概要及び点検評価結果
参考

《地方教育行政の組織及び運営に関する法律》

 第26条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

※令和2年度以前の点検評価については下記リンクからご覧ください。