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高等学校授業料等減免制度

1.授業料等減免制度とは

 徳島県立学校の在学生で、勉学に意欲を持ちながら経済的理由により就学が困難な方について、授業料及び受講料(以下「授業料等」という。)の減免を行い、教育の機会均等を図ることを目的としています。

 ※他の奨学金や修学資金との併用は可能です。

2.授業料等減免制度の対象者

 生活行動が良好な者かつ学資の支弁が困難な者で、次に掲げるいずれかに該当する者は県立高等学校の授業料等の減免を受けることができます。

(1)生活保護法による生活扶助を受ける者又は受けるに至った者。

(2)非常の災害(風水害、地震等の自然災害の他、火事等の災害も含む。)により家計が急変した者。

(3)家計の主宰者等が死亡、病気、事故等により、家計が急変し生計の維持が困難な者(急変後の所得金額が所得基準額以下となる見込みであること。)。

(4)その他、所得金額が所得基準額以下となる者。

3.所得基準額(令和6年4月1日)

 県立学校の授業料等の減免を受ける場合は、前年の(5月末日までに申請する場合は前々年の)世帯の総所得合計額が以下に掲げる基準額以下となること。

ただし、世帯員数がこれに該当しない場合は、1人当たり480,000円を加減した額とする。

所得基準額
住所\世帯員数 一般世帯(4人) 母子世帯(3人)
徳島市 2,579,640円 2,731,080円
鳴門市、小松島市、阿南市 2,498,880円 2,586,480円
上記に掲げた以外の市町村 2,422,920円 2,521,200円

 注:基準上の母子世帯には、父子世帯及び両親ともいない世帯を含みます。

4.申請方法

 申請は4月以降随時(2月末まで)受け付けておりますので、申請書等に必要事項を記入し、必要な書類を整えて在学する学校へ提出してください。

 なお、定時制の単位制授業料及び通信制の受講料は年払いとなっているため、原則4月中に提出してください。

 申請に必要な次の書類は、在学する県立学校に備えてあります。

(1)授業料等減免申請書(様式第1号)

(2)家庭調書(様式第2号)

(3)所得証明書(様式第3号)

 ※各市町村の定めた様式(様式第3号に準ずる事項を含むものに限る。)に代えてもよい。

 注1:申請理由によっては、上記書類以外にも審査に必要な書類を提出していただくことがあります。

 注2:2年次、3年次に引き続き減免を受けられる場合も、再度申請を行う必要があります。

5.減免の開始月及び期間

 原則、申請のあった日の属する月の翌月から開始し、当該学年末(3月)までの1年以内を限度とします。

 ただし、新年度の4月中に申請のあった者は4月から、通信制課程及び定時制課程のうち単位制による課程へ転入学又は編入学する者で当該入学日の属する月中に申請のあった者は当該月から授業料等の減免を開始します。

6.その他の制度

 高等学校授業料等減免制度のほかに、

 ・高等学校等就学支援金制度(国が生徒に代わって高等学校等の授業料等を負担する制度です。)

 ・学び直しへの支援金制度(過去に高等学校等を退学したことのある生徒に、国が生徒に代わって高等学校等の授業料等を負担する制度です。)

 ・徳島県奨学のための給付金制度(生活保護受給世帯、又は住民税非課税世帯を対象として、授業料以外の教育費を支援する制度です。)

 ・徳島県奨学金(経済的理由により修学が困難な方に学資を貸与する事業です。)

 詳細は在学する高等学校、または下記の問い合わせ先に御相談ください。