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教職員等からの通報制度に関するQ&A

Q1 どのような事案が通報の対象となりますか。

A1

 県教育委員会事務局、教育機関及び県立学校(以下「事務局等」という。)若しくはその事業又は事務局等の教職員若しくはその行為について、次のいずれかに該当するものを対象とします。

 なお、市町村立小・中・高等学校の教職員に対する通報は対象外です。

(1)法令(条例、規則及び訓令を含む。)違反又はこれに至るおそれのあるもの

(2)県民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの

(3)職務外の非行や信用失墜行為

(4)その他、県民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの

 どなたでも通報できますが、次の類に該当するものは対象外とします。

(1)個人に対する誹謗中傷

(2)私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によるもの

(3)教職員自らの人事上の処遇、給与その他勤務条件に関する事案

(4)その他、当該「教職員等からの通報制度」の趣旨にそぐわないものなど

 なお、通報対象に該当するものであっても、その内容が事実であると信じるに足りるものであることが必要です。(「通報の事案について単なる伝聞等ではなく、通報事実を裏付けると思われる証拠を有する場合など、相当の根拠を有する場合」等を言います。)

Q2 匿名でも通報できますか。

A2

 通報は、原則として実名で行うものです。ただし、確実な資料等がある場合は、匿名で行うことを妨げるものではありません。匿名の場合は、十分な調査ができない場合がありますので、できる限り、氏名、連絡先等を御記入願います。

Q3教職員が通報した場合に、連絡したことが職場に漏れる心配はありませんか。また、通報したことで不利な取扱いを受けることはありませんか。

A3

 通報の内容は、教育政策課コンプライアンス推進室職員等、ごく限られた者しか知り得ない上、秘密の保持が義務付けられています。

 また、個人情報等、職務により知り得た秘密を漏らすことなく、調査を行うなど、通報者等の秘密の保持に最大限の配慮をします。

 したがって、通報したことで、不当な取扱いを受けることはありませんが、万一、職場で嫌がらせ等を受けた場合は、再度通報することができます。