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徳島県奨学金【返還の猶予及び免除について】

返還猶予

奨学生本人が次のような理由によって奨学金の返還が困難なとき,奨学金の返還が猶予される場合があります。

  • 進学等により修学中のとき
  • 災害,盗難,疾病,負傷,失業等やむを得ない理由によるとき
  • 猶予期間
    • 猶予期間は最大で1年間。
    • 猶予期間中の新たな請求は行いませんので,既に請求された返還金を納付することに努めてください。

猶予手続

  • 提出書類
    1. 奨学金返還猶予申請書(様式第14号)
    2. 猶予を希望する理由を証明する書類
  • 提出先
    下記の問い合わせ先
  • 提出時期
    • 修学の場合
      返還猶予を希望する年の4月末日まで。
      ただし,返還開始月が4月の方は,4月5日(必着)。
    • 上記以外の理由(災害,盗難,疾病,負傷,失業等)の場合
      返還開始年月の前月末日まで。

返還免除

次のような場合,奨学金の返還が免除されることがあります。

  • 奨学生本人が死亡したとき
  • 奨学生本人が,身体又は精神の障害により労働能力を喪失したとき

上記の事由が生じた場合,下記の問い合わせ先にご連絡ください。

様式ダウンロード

「奨学金【様式集】」