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徳島県奨学金【トップページ】

徳島県奨学金貸与制度の概要

徳島県では,勉学に意欲を持ちながら経済的理由により修学が困難な高等学校,中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部,専修学校の高等課程又は高等専門学校に在学する生徒を対象に奨学金の貸与を行っています。

申請資格

奨学金の対象となる方は,次の要件を備えた方です。
  1. 県内に住所を有する方の子であること。
  2. 高等学校,中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部,専修学校の高等課程又は高等専門学校に在学していること。
  3. 経済的理由により,修学が困難と認められること。
  4. 次の奨学金,修学資金等の貸与を受給しないこと。
    • 独立行政法人日本学生支援機構法の規定による学資の貸与
    • 母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定による修学資金の貸与
    • 徳島県社会福祉協議会が行う修学資金の貸与
    • 徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定による修学奨励金
  5. 過去に同程度の学校を修了又は卒業した者でないこと。

募集について

事前申請(高等学校等へ進学を予定している方)
中学3年生を対象とした徳島県奨学生の事前申請については,例年10月頃に受付を行います。
在学申請(高等学校等に在学中の方)
高校生等を対象とした徳島県奨学生の在学申請については,例年4月頃に受付を行います。
緊急採用
主たる家計支持者の失業や倒産,災害や盗難等により家計が急変したことにより,奨学金が必要となった場合には緊急採用として,随時,申請を受付しています。

貸与について

  • 奨学生に採用された後,正規の最短修業年限まで奨学金の貸与を受けられます。
  • 奨学金は,3か月分をまとめて,指定の口座に振り込みます。

返還について

  • この奨学金は,貸与したものであり,貸与終了後必ず返還しなければなりません。
    1. 返還開始時期
      卒業後又は貸与を終了した月の翌月から起算して6か月を経過した後。
    2. 返還期間
      20年以内。
    3. 返還方法
      一括返還又は年賦,半年賦若しくは月賦のいずれかの分割返還によることができます。
    4. 利息
      無利息。
    5. 進学,災害,盗難,疾病,負傷,失業等やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難な場合は,返還が猶予される場合があります。
  • 正当な理由がなく,請求された返還金を納付期限までに納付せず滞納した場合は,延滞利息がかかることがありますので,必ず納付期限を守ってください。
  • 長期間返還がない場合は,民間の債権回収会社(サービサー)に奨学金返還の督促業務を委託したり,法的措置をとる場合がありますので御承知ください。

募集から返還完了まで