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「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(文化観光推進法)」【令和2年5月1日施行】について

 「文化観光推進法」は、文化の振興を、観光の振興と地域の活性化につなげ、その経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とするものです。

 そのためには、文化施設が、地域の観光関係事業者等と連携することによって、来訪者が学びを深められるよう、歴史的・文化的背景やストーリー性を考慮した文化資源の魅力の解説・紹介を行うとともに、来訪者を惹きつけるよう、積極的な情報発信や、交通アクセスの向上、多言語・Wi-Fi・キャッシュレスの整備を行うなど、文化施設そのものの機能強化や、さらに地域一体となった取組を進めていくことが必要となります。

 このような観点から、「文化観光推進法」には、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、国における拠点計画及び地域計画の認定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定められています。

文化観光とは

文化資源の観覧等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光

文化観光拠点施設とは

以下を満たし、地域における文化観光の推進の拠点となるもの

  1. 文化資源の保存及び活用を行う施設
  2. 観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう解説・紹介をする
  3. 文化観光の推進に関する事業を行う者と連携するもの

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