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徳島県銃砲刀剣類登録審査会

設置根拠

・銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年3月10日法律第6号)第14条

・銃砲刀剣類登録規則第2条

設置目的

美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の鑑定・登録を行う。

委員一覧

蔭山昌生

坂本憲一

大戸井美生

別府優香

任期:令和3年5月1日から令和5年4月30日まで

審議内容は、個人情報を取り扱うため非公開としています。