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徳島県文化賞 規定・要綱

規程・要綱等

徳島県文化賞規程

(この規程の目的)

第1条 この規程は、徳島県の芸術文化の向上発展に関し、特に功績顕著なものに徳島県文化賞(以下「文化賞」という。)を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(受賞者)

第2条 文化賞は、芸術文化の向上発展に関し、特に功績顕著なものであって、徳島県の誇りとするにたるものに贈る。

(授与の方法)

第3条 文化賞の授与は、賞状及び副賞を付与することによって行う。

(授与の期日)

第4条 文化賞の授与は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

付則

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

<昭和50年3月25日・徳島県告示第188号>

徳島県文化賞選考要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、徳島県文化賞規程(昭和50年3月25日徳島県告示第188号)に基づき、受賞者の選考に関して必要な事項を定める。

(受賞の範囲)

第2条 徳島県文化賞(以下「文化賞」という。)は、本県に居住し、または本県出身者であって、多年にわたり芸術文化の発展向上に尽力し、特に功績顕著で徳島県の誇りとするにたるものに贈る。

(選考委員会の設置)

第3条 受賞者を決定するために、徳島県文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次のものとする。

   1 学識経験者若干名

   2 徳島県県民環境部文化スポーツ立県局長

   3 学識経験者委員は、知事が委嘱する。任期は1年とし、委員は再任することができる。