徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
第1条 この規程は、徳島県の芸術文化の向上発展に関し、特に功績顕著なものに徳島県文化賞(以下「文化賞」という。)を贈り、これを顕彰することを目的とする。
第2条 文化賞は、芸術文化の向上発展に関し、特に功績顕著なものであって、徳島県の誇りとするにたるものに贈る。
第3条 文化賞の授与は、賞状及び副賞を付与することによって行う。
第4条 文化賞の授与は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
<昭和50年3月25日・徳島県告示第188号>
第1条 この要綱は、徳島県文化賞規程(昭和50年3月25日徳島県告示第188号)に基づき、受賞者の選考に関して必要な事項を定める。
第2条 徳島県文化賞(以下「文化賞」という。)は、本県に居住し、または本県出身者であって、多年にわたり芸術文化の発展向上に尽力し、特に功績顕著で徳島県の誇りとするにたるものに贈る。
第3条 受賞者を決定するために、徳島県文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次のものとする。
1 学識経験者若干名
2 徳島県県民環境部文化スポーツ立県局長
3 学識経験者委員は、知事が委嘱する。任期は1年とし、委員は再任することができる。