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徳島県文化賞 規程・要綱

規程・要綱

徳島県文化賞規程

(この規程の目的)

第1条 この規程は、徳島県の芸術文化の向上発展に関し特に功績顕著な者に徳島県文化賞(以下「文化賞」という。)を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(受賞者)

第2条 文化賞は、芸術文化の向上発展に関し特に功績顕著な者であって、徳島県の誇りとするにたるものに贈る。

(授与の方法)

第3条 文化賞の授与は、賞状及び副賞を付与することによって行う。

(授与の期日)

第4条 文化賞の授与は、毎年、とくしま文化の日を定める条例(平成25年徳島県条例第26号)第2条に規定するとくしま文化の日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則(昭和50年3月25日・徳島県告示第188号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(平成25年10月29日・徳島県告示第653号)

この告示は、平成25年10月29日から施行する。

徳島県文化賞選考要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、徳島県文化賞規程(昭和50年3月25日徳島県告示第188号)に基づき、受賞者の選考に関して必要な事項を定める。

(受賞の範囲)

第2条 徳島県文化賞(以下「文化賞」という。)は、本県に居住し、または本県出身者であって、多年にわたり芸術文化の発展向上に尽力し、特に功績顕著で徳島県の誇りとするにたるものに贈る。

(選考委員会の設置)

第3条 受賞者を決定するために、徳島県文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次のものとする。

 (1) 学識経験者若干名

 (2) 徳島県観光スポーツ文化部長

3 学識経験者委員は、知事が委嘱する。任期は1年とし、委員は再任することができる。