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開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて

第一種特定工作物又は建築物に該当する工作物について

 電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

 また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

 なお、建築基準法や電気事業法等の関係法令の適用については、事業者において確認してください。

参考資料