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徳島県都市公園にかかる占用・行為許可手続き

概要

都市公園での占用許可(都市公園法第6条)

公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、県の許可が必要です。
• 例: 電柱、電線、水道管などのインフラ設備、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しなどのための仮設工作物(飲食物販売用のテント、机など)

審査基準はこちらからご確認ください。

都市公園での行為許可(徳島県都市公園条例第4条)

次の行為を行う場合は県の許可が必要です。
• 行商、募金その他これらに類する行為
• 業として写真又は映画を撮影すること
• 興行を行うこと
• 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
注:都市公園の占用(法第6条)の許可を受けた行為については、行為の許可(条例第4条)は不要となります。

審査基準はこちらからご確認ください。

申請について

申請方法

(1)占用等申請システムの場合

こちらからアクセスしてください。

占用等申請システム運用開始のお知らせ
占用等申請システムの利用の流れ

(2)用紙による申請の場合

申請書類を申請先へ提出してください。

占用許可、行為許可にかかる使用料

占用・行為の許可を受ける場合は、徳島県都市公園条例で定める額を占用料納付書等により納付しなければなりません。

納付額は県が算出します。

要件を満たした場合は使用料の減免を受けることができます。

減免審査基準はこちらからご確認ください。

申請・お問い合わせ先
占用・行為許可に関する申請書の提出、お問い合わせは以下までお願いします。
組織名 住所 電話番号 管轄公園名
東部県土整備局徳島庁舎道路管理担当 徳島市南末広町6-36 088ー653ー8838 蔵本公園 新町川公園 文化の森総合公園 日峯大神子広域公園
東部県土整備局鳴門総合サービスセンター 鳴門市撫養町立岩字七枚128 088ー684ー4582 鳴門ウチノ海総合公園 鳴門総合運動公園 月見が丘海浜公園
南部総合県民局阿南庁舎施設管理担当 阿南市富岡町あ王谷46 0884ー24ー4231 南部健康運動公園