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都市計画法施行条例の規定に基づき知事が指定する道路の追加について

「都市計画法施行条例の規定に基づき道路を指定する件」を一部改正し、都市計画法施行条例第8条第4号「知事が指定する道路に面する物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建築する目的で行う開発行為」の指定する道路の追加指定を行いました。

追加指定区間:

 県道徳島空港線のうち、向喜来橋西詰から徳島自動車道との交点までの区間

適用:

 令和7年4月1日以降に申請がなされたもの