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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

■盛土規制法の公布・施行の背景

令和3年7月、静岡県熱海市において大雨が原因で盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、宅地造成等規制法の抜本的改正により、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

■盛土規制法の概要について

  1. スキマのない規制
    • 都道府県知事等が宅地・森林・農地等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。
    • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする。等
  2. 盛土等の安全性の確保
    • 盛土等を行うエリアの地形地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定。
    • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
      (1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査、(3)工事完了時の完了検査を実施。等
  3. 責任の所在の明確化
    • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化。
    • 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする。等
  4. 実効性のある罰則の措置
    • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による微罰の上限より高い水準に強化(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)。等

■盛土規制法で指定される規制区域について

盛土規制法では、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」が指定されます。

■盛土規制法による制度の導入について

徳島県では、令和5年度から基礎調査を開始し、その後、規制区域の指定や、許可制度による規制等を実施する予定です。

■盛土規制法に関する普及啓発チラシ

■盛土規制法に関するリンク先

国土交通省ホームページ(外部リンク)