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景観行政団体になっている市町村

景観は、住民の身近なところから持続的につくりあげてゆくもので、基本的には住民に最も身近な市町村が主体的に担っていくというのが、景観法の考え方です。

このため、景観法では、市町村が意欲的に景観行政の担い手となることができるよう、景観行政団体の制度を設けています。

市町村は県との協議によって景観行政団体になることができ、景観行政団体となった市町村は、景観計画を立てることができます。

市町村は、景観計画の中で、景観行政の基本的考えを示すとともに、区域を定めて景観形成上の基準を設けることができます。

現在徳島県では、次の市町村が景観行政団体となっています。(令和6年4月時点)

・上勝町(勝浦郡上勝町大字正木字平間110-1)0885-45-0111(教育委員会)平成17年12月11日

・三好市(三好市池田町マチ2145-1)0883-72-7681(管理課)平成18年1月20日

・那賀町(那賀郡那賀町和食郷字南川104-1)0884-62-1192(環境課)平成18年11月3日

・美馬市(美馬市穴吹町穴吹字九反地5)0883-52-5607(監理課)平成22年2月12日

・つるぎ町(美馬郡つるぎ町貞光字中須賀42番地1)0883-62-3114(企画課)平成22年4月1日

・東みよし町(三好郡東みよし町昼間3673番地1)0883-79-5345(産業課)平成22年4月1日

・徳島市(徳島市幸町2丁目5番地)088-621-5249(都市政策課)平成22年5月1日

・小松島市(小松島市横須町1番1号)0885-32-3957(まちづくり推進課)平成22年12月24日

・神山町(西郡神山町神領字本野間100)088-676-1111(総務課)令和5年4月15日