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風致地区内土地形質変更許可申請書

お知らせ

県民・事業者の利便性向上及び今後の行政手続きのオンライン化を見据えて、

徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則においても、

原則として令和3年4月1日より、申請書等の押印は要さないこととしました。

申請書等

徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第1項の規定により、宅地の造成・土地の開墾・その他の土地の形質の変更の許可申請を行うときに使用します。

※日の峰大神子風致地区内の申請のときに使用します。申請先は各市の窓口となります。

・徳島市企画政策部都市計画課(電話088-621-5493・5249)

・小松島市産業建設部まちづくり推進課(電話0885-32-3957)