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屋外広告業廃業等届出書

お知らせ

県民・事業者の利便性向上及び今後の行政手続きのオンライン化を見据えて、

屋外広告物条例施行規則においても、原則として令和3年4月1日より、

広告物等申請書等の押印は要さないこととしました。

申請書等

徳島県に屋外広告業の登録を行っている方が、屋外広告業を廃止(徳島県内で屋外広告業を廃止する場合を含む。)したときは、その旨を届け出るために使用します。

※屋外広告業廃業等届出書を届け出る届出義務者が内容別に定められています。(内容別届出義務者一覧表を参照してください。)