徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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「所有者不明土地」とは、不動産登記簿などの公的記録に基づいても所有者が直ちに判明しない、又は所有者が判明しても連絡が取れない土地のことをいいます。(広義の所有者不明土地)
人口減少・高齢化・都市部への人口集中が進む中、特に地方では、土地の利用ニーズが低下し、土地に対する所有意識も希薄になる傾向があります。その結果、相続登記が行われずに放置されるケースが増え、所有者が不明のまま長期間管理されない土地が増加しています。このままでは、相続機会の増加に伴って、所有者不明土地も増加し続けることが予想されています。
相続登記が行われないと不動産登記簿の情報が実態と合わなくなり、真の所有者を特定するために多大な時間と費用がかかり、場合によっては特定が不可能となります。また、遺産分割がされないまま相続が繰り返されると所有者の数が急増し、公共事業や今後30年以内に80%程度の確立で発生が予測される「南海トラフ地震」などの大規模災害からの復旧・復興事業の妨げの原因となります。また、長期間放置された所有者不明の土地は管理不全状態となり、雑草の繁茂やゴミの不法投棄などが発生し、地域住民の生活環境を著しく悪化させる恐れがあります。
所有者不明土地の利用の円滑化を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が平成30年6月6日に成立し、令和元年6月1日の全面施行を経て、施行後3年経過した令和4年11月1日には、一部が見直し改正されました。特措法では、(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、(2)所有者の探索を合理化する仕組み、(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組みを構築しています。