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土地買取希望申出書(公拡法5条)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の規定に基づき、都市計画施設の区域内又は都市計画区域内の一定規模以上の土地の所有者が、その土地の地方公共団体等による買取りを希望するときに申出を行うために使用します。

受付期間   随時

受付窓口   市町村公拡法担当課

備考   一定規模以上の土地:200平方メートル

(市,町によって面積規模が異なる場合がありますので,土地の所在する市,町にご確認ください。)

提出部数:3部

提出書類

  • 土地買取希望申出書
  • 位置図
  • 土地の形状を明らかにした図面