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人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用のニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により所有者不明土地が全国的に増加しており、今後、相続機会が増加する中で、所有者不明土地も増加の一途をたどることが見込まれます。
これまでは、所有者不明土地の利用に当たっては、土地の所有者の探索に多大な時間・費用を要する上、探索の結果所有者が判明しなかったときに、利用するための手続に時間がかかる場合やそもそも利用するための制度の対象とならない場合が存在するといった課題がありました。
このような課題に対して、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、平成30年11月15日に一部施行、令和元年6月1日に全面施行されました。
不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のことです。
そのうち、「現に建築物(簡易な構造の小規模建築物(※)を除く。)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地」は『特定所有者不明土地』と定義されています。
(※)物置、作業小屋又はこれらに類するものであって、階数が1(平屋建て)で、床面積が20平方メートル未満の建築物
所有者不明土地法の施行により、次の3つの仕組みが構築されました。
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く。)がなく現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。
所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとするなど(※)合理化を実施。
(※)照会の範囲は親族等に限定
(参考資料)
特定所有者不明土地を公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度で、都道府県知事の裁定により、10年間を上限(延長申請も可能)とする使用権が設定され、利用することを可能とします。
地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも使用権を取得して事業を行うことができます。
(主な対象施設)
(参考資料等)
(参考資料等)