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地籍調査に関する各種制度について

国土調査法第19条5項指定制度

 地方公共団体や民間事業者等による所定の精度以上の測量成果を国土調査法第19条5項に基づき、地籍調査の成果と同等の効果があるものとして国土交通大臣が指定します。

地籍整備推進調査費補助金

 地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定の申請ができるよう、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金が創設されました。平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるようにもなっています。