〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
このページに添付されている様式をダウンロードしてお使いください。また、届出用の用紙は、県庁の「用地対策課」又は各市町村役場の国土利用計画法担当課でも無料で入手することができます。
土地売買届出(新様式、R8.4.1から)【手書き用PDF版】 (PDF:568 KB)
土地売買等届出(新様式、R8.4.1から)【直接入力EXCEL版】 (Excel2007~:40 KB)
土地売買届出(新様式、R8.4.1から)【EXCEL入力フォーム版】 (Excel2007~:408 KB)
土地売買等届出(事後届出)新様式記載例 (PDF:607 KB)
「契約締結日」から2週間以内となっております。(契約日を初日として算入します。)
例えば、4月1日に契約した場合は、4月1日から4月14日が届出期間となります。
特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
2週間の期間算定には、土・日・休日・年末年始も含まれますので、期間が長くなることはありません。例えば、12月22日に契約した場合の提出期限は1月4日となります。なお、最終日が休日となった場合の特例については、「Q3」に記載したとおりです。
「届出遅延」となりますが、速やかに市町村役場の窓口にお越しください。
法令違反となり、悪質なものは罰則「6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(国土利用計画法第47条)」が適用される可能性がありますので、早急に県庁の「用地対策課」又は各市町村役場の「国土利用計画法の担当課」に相談してください。
当事者の代理の方が届出の手続を行う場合、代理人氏名を「担当者の欄」に記載するとともに、代理権の所在及びその範囲を証する書類(契約書の写、あるいは委任状)を添付してください。
まず、「公簿面積」を記入し、「実測面積」が分かっている場合には、「実測面積」も記入してください。
どちらか一方が、「届出対象面積」を超えていれば、「届出」の対象となります。
「利用目的欄」には、土地の利用目的(土地を取得した目的)を記入してください。例えば、「分譲住宅用地」、「マンション建設用地」、「工場用地」等のように記入してください。
「時期が未定」の場合でも、時期未定である旨を付記し、意図する「利用目的」を記入してください。
審査期間は届出日(市町村の受理日)から3週間です。
その旨を記載した通知を送付します。
「届出対象面積」未満の土地に係る売買契約の締結であっても、「一団の土地」の一部として取得したものである場合には、その面積が「届出対象面積」以上であれば、いずれの場合においても、全ての契約締結毎に、届出が必要となります。なお、「一団の土地」とは、現に、土地利用上、一体の土地を構成し、又は一体的な利用を計画している土地であり、次の1から3までのすべての要件を満たす場合に認定されます。
1.主体の同一性
原則として、権利取得者が同一主体である場合について行うもの
2.物理的一体性
土地に関する権利の移転又は設定を受け、又は行うこととなる土地が、相互に連接するひとまとまりの土地として物理的な一体性を有する場合について行うもの
3.計画的一貫性
2以上の土地売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について、土地の取得に係る交渉相手の範囲及びその土地の規模等から、社会通念上、相互に密接な関連をもって締結される場合について行うもの
一契約ごとに1件の届出が必要です。届出書には「面積」欄に当該譲渡者分の面積を、「利用目的にかかる土地の面積」欄に「一団の土地」として利用する計画全体の合計面積をそれぞれ記入し、「その他参考となるべき事項」欄に複数の相手からの取得であることを記入してください。
通常の工事方法等により土地利用上一体としての利用が可能と認められるものについては、道路、小河川等を挟んでいる場合でも、「一団の土地」となり、届出が必要です。
一連の計画により段階的に購入する場合は、届出が必要です。一方、「一連の計画」に基づくものではなく、たまたま単独に隣接地を購入する場合は、届出は不要です。
「一団の土地」の面積が、「2,000平方メートル以上」であれば、届出が必要です。
【届出対象面積とは?】
1.都市計画区域外10,000平方メートル以上
2.市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル以上
3.市街化区域2,000平方メートル以上
共有地については、共有者は共有物に対して持分権という権利を有し、この権利により共有物全体に支配を及ぼすことができるといった「共有の法的性格」を踏まえ、原則として共有地全体の面積で判断するようになります。(例えば、共有地において共有者が共同で事業を実施するなど、実質的な主体の同一性が認められるなどの場合があります。)
一方、共有地全体に支配権が及ばない場合には、共有地全体の面積に持分割合を乗じた面積で判断します。(例えば、マンション敷地に、このような事例があります。)
駐車場のように、土地に対する借地権の設定に係る対価の授受と見なされない、賃貸借の場合は、地代を支払うだけのものであるため、届出は不要です。
土地を借りる場合、又は借地権を購入する場合、定期的に支払う賃料や、敷金・保証金等の他に、権利金等の「土地を借りる権利」自体への対価(後日、賃借人への返還を予定しないもの)が発生する場合は、届出が必要となります。
一方、賃料、もしくは敷金・保証金等の支払いのみで、権利金等の借地権自体への対価の支払いがない場合は、届出は不要です。