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収用委員会の概要

1 業務概要

「収用委員会」とは?

収用委員会は、起業者と土地所有者などの権利者の間における補償金などに関する争いについて、公正・中立な立場から判断するところです。

「収用委員会」の仕事は?

次に掲げる業務を行いますが、主に1の業務を行います。

収用委員会の仕事

  1. 土地などの収用及び使用の権利取得裁決及び明渡裁決
    起業者から申請があると、起業者や土地所有者などから意見を聴き、必要に応じて専門家に鑑定を求めたり、また自ら調査したりして、補償金の額などに関する最終的な判断をします。この最終的な判断を裁決といい、これらの手続きを裁決手続きといいます。
  2. 和解及び協議の確認
  3. 損失の補償の裁決
  4. 土地の緊急使用の許可
  5. 仲裁委員及びあっ旋委員の推薦

2 組織

構成

収用委員会-委員(7名)・予備委員(2名)-事務局

委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、県議会の同意を得て、知事が任命します。

収用委員及び予備委員名簿(令和6年3月24日現在)

委員・予備委員名簿

会長
松尾泰三(弁護士)
会長代理
竹原大輔(弁護士)
委員
鈴木亜佐美(弁護士)
委員
中瀧清文(元井川町長)
委員
阿部宏士(不動産鑑定士)
委員
粟飯原啓子(一級建築士)
委員
益田順子(税理士)
予備委員
安井俊之(元県職員)
予備委員
村上幸二郎(不動産鑑定士)

3 土地収用法Q&A

Q:「収用」って何ですか?

A:公共事業のために必要な土地などを法律に定められた手続きにより取得することです。

個人の財産は憲法により保障されていて、誰であろうとこれを勝手に奪うことはできません。しかし、公共の利益のために必要があると認められたときは、これを正当な補償をすることにより、取得することができます。

そのための手続きや補償の内容などについて規定する法律が土地収用法です。土地収用法にもとづく土地収用手続きには、起業者が行おうとしている事業について、国土交通大臣または県知事がその必要性などを判断し、公共のために土地を収用できる事業であることを認定する「事業認定の手続き」と、その後、これを前提として収用委員会で行う「収用裁決の手続き」があります。

※起業者が収用委員会に裁決の申請を行うためには、まず事業認定を受けなければなりません。

例えば、道路、鉄道、河川、公園等の公共事業のために必要とされる土地を取得しようとする場合、通常、その事業を行おうとするものとその土地の権利者との話し合いによってなされています。その話し合いがまとまらない時に、この土地収用法にもとづくこれらの手続きをとって、起業者はその土地を取得することになります。

Q:「誰」が収用の当事者となるのですか?

A:起業者と土地所有者及び関係人です。

  • 起業者とは
    国や地方公共団体など、公共事業を行うためにその土地を収用しようとする者をいいます。
  • 土地所有者とは
    収用の対象となっている土地の所有者をいいます。
  • 関係人とは
    その土地について地上権や抵当権、賃借権などをもっている人や、その土地に建物などを所有していたり、その建物を賃借している人などをいいます。

Q:「何」が収用されるのですか?

A:土地や地上権、抵当権、賃借権などの土地に関する権利が収用されます。また、立木、建物その他土地に定着する物件も、その土地とともに事業に必要とされる場合は収用されることもあります。

Q:裁決手続きはどのようになっていますか?

A:裁決手続きは次のような流れになっています。

裁決手続きの流れ