徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
収用委員会は、起業者と土地所有者などの権利者の間における補償金などに関する争いについて、公正・中立な立場から判断するところです。
次に掲げる業務を行いますが、主に1の業務を行います。
収用委員会-委員(7名)・予備委員(2名)-事務局
委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、県議会の同意を得て、知事が任命します。
個人の財産は憲法により保障されていて、誰であろうとこれを勝手に奪うことはできません。しかし、公共の利益のために必要があると認められたときは、これを正当な補償をすることにより、取得することができます。
そのための手続きや補償の内容などについて規定する法律が土地収用法です。土地収用法にもとづく土地収用手続きには、起業者が行おうとしている事業について、国土交通大臣または県知事がその必要性などを判断し、公共のために土地を収用できる事業であることを認定する「事業認定の手続き」と、その後、これを前提として収用委員会で行う「収用裁決の手続き」があります。
※起業者が収用委員会に裁決の申請を行うためには、まず事業認定を受けなければなりません。
例えば、道路、鉄道、河川、公園等の公共事業のために必要とされる土地を取得しようとする場合、通常、その事業を行おうとするものとその土地の権利者との話し合いによってなされています。その話し合いがまとまらない時に、この土地収用法にもとづくこれらの手続きをとって、起業者はその土地を取得することになります。