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「特定利用空港・港湾」について

特定利用空港・港湾の概要

 国が進めているこの取組は、自衛隊・海上保安庁が平素から必要な空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け、これらを「特定利用空港・港湾」とするものです。

 「特定利用空港・港湾」は、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の促進を図るとされております。

【整備】

空港の滑走路延長・エプロン(駐機場)整備や港湾の岸壁・航路の整備、道路ネットワークの整備などを行う。

【既存事業の促進】

既存の整備計画を活用し、整備の促進や追加工事の実施を行う。

【参考】総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備(内閣官房ホームページ)

これまでの経緯

・令和7年9月19日

国(内閣官房・国土交通省・防衛省)から、「徳島小松島港」について「円滑な利用に関する枠組み」を関係省庁と徳島県との間で確認することの依頼

・令和7年9月25日

「徳島小松島港」の「特定利用空港・港湾」への追加にあたり、関係2市・港湾利用者と意見交換

・令和7年9月29日

徳島県議会県土整備委員会にて、委員より質問

※委員会記録の整理ができ次第、徳島県議会のホームページに掲載予定

・令和7年10月31日

本県から、次のとおり要請を申し添え、「円滑な利用に関する枠組み」を確認した旨、国に回答。

1 公的機関及び民間企業等の活動に支障が生じることがないようにすること
2 民生利用及び災害時の迅速な対応に資する必要なインフラ整備が着実に進むよう支援すること
3 港湾を利用する訓練等について、事前に実施概要及びスケジュールの情報提供を行うこと
4 地域に不安や懸念が生じることがないよう県、市、関係者への丁寧な情報提供をするとともに、引き続き、国として主体的に国民・県民に対して分かりやすく、丁寧な説明を行うこと
5 県民や利用者の安全に万全を期し、事故があった場合は、国が責任を持って対応すること