〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
建築物等の新築・解体等の工事に伴って発生する廃材を現場で分別し、リサイクルすることが建設リサイクル法*1で義務付けられています。
徳島県では、法の施行以来、建設業界における建設資材及び廃棄物のリサイクル化に対する意識の向上に努めてまいりました。
今回、法に基づく分別解体等の適正な実施の徹底を図るため、国土交通省・環境省の全国一斉パトロールに合わせ、徳島市*2及び厚生労働省徳島労働局(各労働基準監督署)と連携して、建築物等解体工事現場等のパトロールを行うとともに、建設リサイクル法のPR活動を行います。
(1) 実施日時
令和6年6月17日(月曜日)から6月21日(金曜日)まで
(ただし、天候などの条件により、日時をずらして実施することがあります。)
(2) 実施場所
県内全域の建築物等解体工事現場等
(3) 実施機関:
<建設部局>
徳島県東部県土整備局(徳島・吉野川の各庁舎)
各総合県民局県土整備部(阿南・三好・美馬の各庁舎)
徳島市
<環境部局>
徳島県生活環境部環境指導課、環境管理課
東部保健福祉局(徳島保健所)
各総合県民局保健福祉環境部(阿南・三好・美馬の各庁舎)
<徳島労働局>
各管内の労働基準監督署
実施機関が建設リサイクル法に基づいて工事の届出・通知が提出された工事現場をパトロールします。工事現場では、以下のような項目を重点的にチェックし、違反行為があれば、工事施工者、建築主等関係者に対して是正指導等を行うとともに、建設リサイクル法の徹底を促します。また、届出・通知がされていない違反工事現場のチェックも同時に行います。
徳島県ホームページにて公表します。
※1建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
建設廃棄物の適切な分別解体等による適正な処理や、再資源化を促進し、また、解体業者の登録制度を実施することで、環境保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的に制定された法律です。
※2徳島市
徳島市は建築基準法に定められた建築確認や検査を行うために、建築主事を置く市町村(特定行政庁)であり、徳島市内における建築・解体工事等の届出受理、受注者等への助言や勧告、工事現場や事業所への立入調査などを行う権限を有しています。
※3分別解体等
建築物や工作物の解体工事や新築工事等において、ミンチ解体(建建築物を分別せずに一気に壊してしまうこと)を行わずに、建設資材廃棄物を工事現場で分別しつつ当該工事を施工することです。
※4再資源化等
分別解体等に伴い生じた建設資材廃棄物の運搬及び処分において、資材又は原材料として利用することができる状態にしたり、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについては、熱を得ることに利用することができる状態にする行為をいいます。