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「水都・徳島」の美しき河川。占用の規制緩和を適用する『都市・地域再生等利用区域』に指定し、水辺を誰もが楽しめる憩いと賑わいの場として開放します。

なぜ「都市・地域再生等利用区域」を指定するのか?

徳島県内の河川敷地はこれまで、公共的な利用に限定されていました。本指定により「河川敷地占用許可準則」の特例(規制緩和)が適用され、民間事業者でも長期的かつ営業を伴う空間活用が可能となります。河川管理者が主体となってエリアを指定することで、水都徳島のさらなる「にぎわいの推進」と「治水上の安全性」を調和させることが目的です。

現在、指定されている「利用区域」の公表

河川敷地占用許可準則に基づき、徳島(河川管理者)が都市・地域再生等利用区域として指定した区域および占用可能施設をここに公表します。(※各指定区域の詳細データおよび図面は「詳細」欄の添付ファイルからご確認いただけます)
対象河川・位置 指定年月日 占用主体 許可される専用施設の種類 詳細
一級河川吉野川水系新町川 新町川~両国橋間の両岸約340m 平成24年12月25日 ・徳島市 ・特定非営利活動法人 新町川を守る会 広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・照明・音響施設・切符売場・案内所、船上食事施設、その他都市及び地域の再生等のために利用する施設
一級河川吉野川水系新町川右岸 新町橋1丁目4番地の4の約80mの区間及び 令和8年5月28日 ・徳島市 広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・広告板・広告柱・照明・音響施設・切符売場・案内所、船上食事施設、その他都市及び地域の再生等のために利用する施設

国の制度や全国の取り組みについて(関連リンク)

「都市・地域再生等利用区域」の詳しい制度の仕組みや、全国の水辺での魅力的な活用事例については、国土交通省のホームページ⇒もあわせてご覧ください。