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河川に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。
令和7年9月1日 公告
令和7年10月30日から11月11日にかけて、簡易代執行を実施しました。
撤去した工作物の保管を開始したので、河川法第75条第5項に基づき、公示します。