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放置工作物に対する簡易代執行について

河川に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。

放置工作物に対する簡易代執行の公告

令和7年9月1日 公告