文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

要配慮者利用施設の「避難確保計画作成の手引き」及び「避難訓練の手引き」について

水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)では、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等に対し、「避難確保計画の作成・市町村長への報告」及び「避難訓練の実施・訓練結果の市町村長への報告」が義務付けられています。

このたび、水防法の改正(令和3年7月施行)等に伴い、「要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手引き(洪水編)」(平成29年7月初版)を改訂いたしました。また、新たに「要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手引き(土砂災害編)」及び「要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手引き(高潮編)」並びに「要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手引き<解説>(洪水編・土砂災害編)」を作成しましたので、各施設において避難確保計画を作成される際にご参考ください。

また、災害対策基本法の改正(令和3年5月施行)等に伴い、平成31年1月に作成した「要配慮者利用施設における洪水、土砂災害避難訓練の手引き」を改訂しましたので、避難訓練を計画・実施される際にご参考ください。

【令和4年3月更新】

保育所や幼稚園、認定こども園など、就学前の児童が利用する施設に向けた「就学前施設における避難訓練の手引き(洪水編)」を作成しました。保育所等において、洪水に係る避難訓練を実施する際にご利用ください。

要配慮者利用施設の防災対策については、次のリンク先もご覧ください。

要配慮者利用施設の防災対策について(お願い)(徳島県ホームページ)