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河川管理上支障のある行為に係る許可申請書について

許可申請書(河川管理上支障のある行為の許可等)

河川法に基づく河川管理上支障のある行為の許可等(第29条第1項)の申請をするための様式です。

申請書以外に提出する書類

  1. 物件の洗浄又は堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 物件を堆積し、又は設置する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測平面図
  4. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆積し、又は設置する場合にあっては、当該物件の堆積又は設置を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  5. 物件の洗浄又は堆積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

受付期間

随時

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)
088-653-8847
東部県土整備局(鳴門総合サービスセンター)
088-684-4621
東部県土整備局(吉野川庁舎)
0883-26-3729・3731
南部総合県民局・県土整備部(阿南庁舎)
0884-24-4234
南部総合県民局・県土整備部(美波庁舎)
0884-74-7461
南部総合県民局・県土整備部(那賀庁舎)
0884-62-0106
西部総合県民局・県土整備部(美馬庁舎)
0883-53-2231・2230
西部総合県民局・県土整備部(三好庁舎)
0883-76-0618・0621