文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

土地の掘削等の許可申請書について

許可申請書(土地の掘削等の許可)

河川法に基づく土地の掘削等の許可(第27条第1項)の申請をするための様式です。

申請書以外に提出する書類

  1. 土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 土地の掘さく等に係る土地の実測平面図
  4. 土地の形状を変更する行為にあつては当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
  5. 土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行う場合にあつては、当該土地の掘さく等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  7. 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  8. その他参考となるべき事項を記載した図書

受付期間

随時

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)
088-653-8847
東部県土整備局(鳴門総合サービスセンター)
088-684-4621
東部県土整備局(吉野川庁舎)
0883-26-3729・3731
南部総合県民局・県土整備部(阿南庁舎)
0884-24-4234
南部総合県民局・県土整備部(美波庁舎)
0884-74-7461
南部総合県民局・県土整備部(那賀庁舎)
0884-62-0106
西部総合県民局・県土整備部(美馬庁舎)
0883-53-2231・2230
西部総合県民局・県土整備部(三好庁舎)
0883-76-0618・0621