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工作物の新築等の許可申請書について

許可申請書(工作物の新築等の許可)

河川法に基づく工作物の新築等の許可(第26条第1項)の申請をするための様式です。

申請書以外に提出する書類

  1. 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
  4. 工作物の設計図(工作物の除却にあつては構造図)
  5. 工事の実施方法を記載した図書
  6. 占用する土地の面積計算書及び丈量図
  7. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  8. 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した図書

受付期間

随時

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)
088-653-8847
東部県土整備局(鳴門総合サービスセンター)
088-684-4621
東部県土整備局(吉野川庁舎)
0883-26-3729・3731
南部総合県民局・県土整備部(阿南庁舎)
0884-24-4234
南部総合県民局・県土整備部(美波庁舎)
0884-74-7461
南部総合県民局・県土整備部(那賀庁舎)
0884-62-0106
西部総合県民局・県土整備部(美馬庁舎)
0883-53-2231・2230
西部総合県民局・県土整備部(三好庁舎)
0883-76-0618・0621