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河川占用の許可申請について

許可申請書(土地占用の許可)

河川法に基づく土地占用の許可(第24条)の申請をするための様式です。

申請書以外に提出する書類

  1. 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 実測平面図
  4. 面積平面書及び丈量図
  5. 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

許可申請書(工作物の新築等の許可)

河川法に基づく工作物の新築等の許可(第26条第1項)の申請をするための様式です。

申請書以外に提出する書類

  1. 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図
  4. 工作物の設計図(工作物の除去については構造図)
  5. 工事の実施方法を記載した図書
  6. 占用する土地の面積計算書及び丈量図
  7. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除去を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  8. 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した図書

許可申請書(土地の掘削等の許可)

河川法に基づく土地の掘削等の許可(第27条第1項)の申請をするための様式です。

申請書以外に提出する書類

  1. 土地の掘削等に係る事業の計画の概要を記載した図書
  2. 縮尺五万分の一の位置図
  3. 土地の掘削等に係る土地の実測平面図
  4. 土地の形状を変する行為にあつては当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
  5. 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
  6. 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘削等を行う場合にあつては、当該土地の掘削等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  7. 土地の掘削等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  8. その他参考となるべき事項を記載した図書

オンライン手続きに関する質疑集(Q&A)

システムの利用に当たっての、よくある質問をQ&A形式でまとめておりますので、お電話等でのご質問の前に、ご一読ください。

質問1:事前協議は必要ですか?

回答1

新規の占用物件や占用工事に当たって通行規制が必要になる場合などについては、原則として、事前協議をお願いいたします。事前協議を行っていただいた後で、正式に申請の受付を行います。円滑な審査の実施に向けて、ご協力をお願いいたします。

なお、システムに登録していただいた資料と、電話による聞き取りだけで事前協議が完結する場合は、来庁不要です。ただし、図面や資料を見ながら、口頭で説明をしていただきたい場合などについては、来庁をお願いする場合もございますので、その際はご協力をお願いいたします。

詳しくは、占用の申請先となる庁舎の職員におたずねください。

質問2:アカウントを複数登録してもいいですか?

回答2

管理の観点から、原則として、1社・団体につき1アカウントとしていただきますようお願いします。市町村やインフラ関連企業の方など、やむをえず部署ごとに作成する必要がある場合は、アカウントを複数作成いただいてもかまいませんが、その場合は、占用物件の移管などが非常に困難となりますので、あらかじめご了承ください。

資料3:担当者がたくさんいる場合はどうすればいいですか?

回答3

担当者はシステム上、20名までしか登録できませんので、多数の担当者がいる場合は、当該部署の代表者1名を登録していただき、直接の担当者は申請ごとの備考欄に記載(担当者名・電話番号・メールアドレス)するなどの対応をお願いいたします。

質問4:添付ファイルが添付できないのですが、どうすればいいですか?

回答4

次のような添付ファイルは、ファイルのアップロードの際に、エラーが発生しますので、ご注意ください。

  • ファイルの容量が5MBを超えている

→添付ファイルは5MBまでの容量制限がありますので、ファイルを軽量化・分割してください

  • ファイル名に「.」や「-」などの記号が使われている

→セキュリティの関係で、添付ファイルのファイル名に記号が含まれている場合、アップロードができません。ファイル名の変更をお願いします。

質問5:新規利用登録の際にユーザー名を間違ってしまったのですが、どうすればいいですか

回答5

ユーぜー名は、利用者をシステム的に区別するために設定しているものですので、一度設定すると、変更することができません。このため、担当者個人の名前を設定したり、入力の際に間違いやすいような文字列にすると、後々、利用に不都合が生じる可能性がありますので、慎重に設定をお願いいたします。誤って登録をしてしまった場合についても、ユーザー名を変更すると、システム上不具合が生じる可能性があることから、原則として変更はお受けできません。なお、代表者の氏名や、メールアドレスなどの情報は、申請後にメニューから変更することができますので、誤った情報を設定してしまった場合や、代表者名等が変わった場合は、速やかに変更をお願いいたします。

質問6:法人登記が存在しない団体なのですが、利用者登録の際の真正性確認書類は何を添付すればいいですか?

回答6

国や自治体などの公的機関や、任意団体(法人格のない団体)などは、登記簿謄本などによる真正性確認が困難であると考えられるため、団体の身分を示す職員証等の写真・スキャンデータの添付をお願いしています。職員証等が存在しない団体の場合は、名刺と身分証(運転免許証)の添付をお願いいたします。

質問7:申請を担当する企業(個人)と、占用許可を受ける企業(個人)が違う場合は、どのようにすればいいですか?

回答7

占用許可証の名義人と、占用許可を行う事業者が異なる場合については(工事の請負事業者が占用申請を代行する場合など)、ユーザー登録の際、システムを利用する事業者の名称や代表者名等を「申請者の情報」に、許可証に印字したい名義人を「占用許可の名義人」に記入してください。

なお、申請者と名義人が異なる場合は、「その他の添付書類」に、下記の委任状を添付してください。(押印等は不要です)。

受付期間

随時

受付窓口・問い合わせ先

  • 東部県土整備局(徳島庁舎)河川・砂防管理担当 088-653-8847

(所管エリア:徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町)

  • 東部県土整備局(鳴門総合サービスセンター) 088-684-4621

(所管エリア:鳴門市、松茂町、板野町)

  • 東部県土整備局(吉野川庁舎)施設管理担当 0883-26-3731

(所管エリア:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

  • 南部総合県民局・県土整備部(阿南庁舎)施設管理担当 0884-24-4234

(所管エリア:阿南市)

  • 南部総合県民局・県土整備部(那賀庁舎)予防保全・管理担当 0884-62-0106

(所管エリア:那賀町)

  • 南部総合県民局・県土整備部(美波庁舎)予防保全・管理担当 0884-74-7461

(所管エリア:牟岐町、美波町、海陽町)

  • 西部総合県民局・県土整備部(美馬庁舎)予防保全・管理担当 0883-53-2231

(所管エリア:美馬市、つるぎ町)

  • 西部総合県民局・県土整備部(三好庁舎)予防保全・管理担当 0883-76-0617

(所管エリア:三好市、東みよし町)