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砂防指定地内行為(砂防設備占用)着手(終了・休止・廃止)届

砂防指定地内行為(砂防設備占用)着手(終了・休止・廃止)届

様式

砂防法施行条例第十条(着手等の届出)により、着手(終了・休止・廃止)する場合に、届け出をするための様式です。砂防法施行条例第十条(着手等の届出)により、着手(終了・休止・廃止)する場合に、届け出をするための様式です。

受付期間

随時

受付窓口

最寄りの東部県土整備局または各総合県民局の県土整備部

問い合わせ先

  • 徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町の場合は
    • 東部県土整備局(徳島)電話088-653-8847
  • 鳴門市、板野町の場合は
    • 鳴門総合サービスセンター 電話088-684-4584
  • 吉野川市、阿波市、石井町、上板町の場合は
    • 東部県土整備局(吉野川)電話0883-26-3732
  • 阿南市の場合は
    • 南部総合県民局県土整備部(阿南)電話0884-24-4232・4229
  • 那賀町の場合は
    • 南部総合県民局県土整備部(那賀)電話0884-62-0219
  • 美波町、牟岐町、海陽町の場合は
    • 南部総合県民局県土整備部(美波)電話0884-74-7461・7462
  • 美馬市、つるぎ町の場合は
    • 西部総合県民局県土整備局(美馬)電話0883-53-2232
  • 三好市、東みよし町の場合は
    • 西部総合県民局県土整備部(三好)電話0883-76-0618・0619