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土地収用法第28条の2の規定に基づく措置について(県道志度山川線改築工事)

 徳島県が施行する県道志度山川線改築工事(徳島県阿波市阿波町東原地内)については、令和五年五月一〇日付け四国地方整備局告示第五十九号で、土地収用法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示がありました。

 ついては、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第二十八条の二の規定により、お知らせします。

 ※詳細については、添付の「お知らせ」を御覧ください。