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徳島県生活資金支援事業被災者生活支援給付金について

令和6年能登半島地震の被災者で徳島県内に避難した方々に対する当面の生活資金を支給します。

事業概要

「被災者生活支援給付金」の支給

支給の要件
次の各号の全てに該当する者を交付対象とする。
  1. 令和6年能登半島地震により被災市町村から住宅損壊等の「罹災証明書」又は「被災証明書」の発行を受けた者
  2. 県内の公営住宅、民間賃貸住宅又は空き家等(貸借契約を締結したものに限る。)に1か月以上居住を予定する者
  3. 被災地域(県外)から県内へ避難した者

※「罹災証明書」等の発行に時間がかかる場合などは、ご相談ください。

支給の内容

1世帯当たり30万円(単身世帯は、15万円)

(参考)令和5年度徳島県生活資金支援事業被災者生活支援給付金交付要綱

令和6年能登半島地震の被災者に対する県営住宅等の提供について

令和6年能登半島地震の被災地支援として、被災者の方々に県営住宅等の一部を一時的に無償でご使用いただくこととします。

詳細は以下のページからご確認ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7236601/