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電動キックボードの利用に、まずはルールの確認を!

そもそも電動キックボードとは、どんな乗り物?

電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、そのうち下記の基準を全て満たすものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

「特定小型原動機付自転車についての基準」
【車体の大きさ】 ○長さ:190センチメートル以下 ○幅:60センチメートル以下
【車体の構造】 ○原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。 ○20キロメートル毎時を超えて加速することができないこと。 ○走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。 ○オートマチック・トランスミッション(AT)であること。 ○最高速度表示等(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等

※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、「一般原動機付自転車」又は「自動車」に区分されます。また、それに応じた交通ルールが適用され、運転には運転免許が必要となります。

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)のイメージ図

令和5年7月1日から適用、特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルール!

「特定小型原動機付自転車」に区分される電動キックボードを利用される際には、「交通ルールの遵守」と「交通マナーの向上」で事故を起こさない交通安全行動に努めましょう!

【運転する前のルール】
【運転者の年齢制限】 ○16歳以上であること。(運転免許は不要) ※16歳未満の運転は禁止されています。
【保安基準への適合等】 ○車両が道路運送車両の保安基準に適合していること。 ○自賠責保険(共済)に加入すること。 ○ナンバープレートを取得し、取り付けること。
【運転する時のルール】
【車道通行が原則】 ○車道及び自転車道の左端を通行すること。右側通行は禁止。 ●例外として、歩道や路側帯を通行する場合は、 以下の特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限る。 ・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること。 ・時速6キロメートル以下で走行すること。 ・側車をつけていないこと。 ・走行中、ブレーキが容易に操作できる位置にあること。 ・鋭い突出部のないこと。 ※「普通自転車等及び歩行者等専用」等の道路標識が設置している歩道に限る。 全ての歩道が通行できるわけではありません。
【交差点は二段階右折】 ○どのような交差点でも、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。
【飲酒運転の禁止】 ○お酒を飲んだ時は絶対に運転してはいけません。悪質・危険な犯罪です。
【ヘルメットの着用】 ○努力義務 ※交通事故の被害を軽減するためには頭部を守ることが重要です。自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。
【交通事故の場合の措置】 〇事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察に報告しなければならない。

※その他、詳しくは「警察庁ホームページ」をご覧下さい!