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「徳島県犯罪被害遺児等未来応援金」制度について

徳島県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により、父母等が死亡、又は父母等に重度の障がいが残ったお子さん(犯罪被害遺児等)に対し、将来への夢や希望に寄り添うため「応援金」を給付します。

対象

基準日(毎年1月1日)時点において、徳島県内に住所を有している18歳未満の犯罪被害遺児等

※「犯罪被害遺児等」とは犯罪被害を受けた父母等に養育されていた子をいいます。

※「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶・日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)による死亡、又は重度の障がいをいいます。

※応援金の給付は、令和3年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。

※「重度の障がい」とは、別表に該当するものをいいます。

<別表>
「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則別表」に基づく
等級 身体上の障がい
第1級 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
第2級 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの
5 両上肢を手関節以上で失ったもの
6 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの

給付額

犯罪被害遺児等1人につき 年額12万円

申請者

犯罪被害遺児等の現在の保護者

申請期間

毎年度1月4日から2月末日まで

※令和5年度の申請期間は、令和6年1月4日(木)から2月29日(木)までになります。

制度の利用に当たっては、窓口への相談が必要になります。

まずは、お電話等でお問合せください。