文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県犯罪被害者等支援条例が制定されました

条例の目的

 犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的としています。

施行日

一部を除き令和3年4月1日から施行されます。

基本理念

  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、被害を受けた直後から必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
  • 犯罪被害者等支援は、国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者がそれぞれに担う役割を互いに理解し、相互に連携して推進されるよう行われなければならない。

条例に記載されている用語の定義

犯罪被害者等とは
犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族の方
再被害とは
犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられること
二次被害とは
犯罪等による直接的な被害を受けた後に、配慮に欠ける他人の言動やインターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう

各主体の責務

県の責務
犯罪被害者等支援に関する総合的な施策を策定し、実施する。
県民の責務
犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることがないよう十分配慮するよう努める。
事業者の責務
犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生じることがないよう十分配慮するよう努める。

条例本文は下記のPDFファイルをご覧ください。

※本条例に基づく「徳島県犯罪被害者等支援推進計画」はこちら