寄附先は、都道府県でも市区町村でもよく、応援したい地方公共団体を自由に選べます。
また、寄附先が「都道府県または市区町村」であれば、出身地に限らず、お世話になった地域、応援したい地域でも可能です。
寄附をしたら寄附先から受領書が交付され、確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください。
なお、寄付先が、居住する(住民登録している)「都道府県または市区町村」の場合は、税控除の適用は受けられますが、お礼の品を受け取ることはできません。
確定申告が必要のない給与所得者等の方で、寄附先が5団体以下で、確定申告をしない場合に限り、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、「寄附金税控除の申告特例申請書」を提出いただくことで、確定申告を行った場合と同額が翌年度の個人住民税から控除されます。
なお、確定申告を行う方は、これまでどおり、「寄附受領書」を添付して税務署に提出してください。(例年2月16日~3月15日)
国税庁のホームページに「確定申告書作成コーナー」があり、簡単に作成できます!
確定申告関連サイト→確定申告等作成コーナー(国税庁)(外部サイト)
寄附者の所得によって異なりますが、目安として住民税の2割(所得の2%)まで全額控除となります。
なお、本ページに記載の「全額控除」の「全額」とは、寄附額から2,000円を差し引いた額を指しています。
※例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、3万円を都道府県・市区町村に対して寄附すると、2,000円を差し引いた2万8,000円が所得税・個人住民税から控除されます。
この場合、「全額控除される額」とは、3万円から2,000円を差し引いた「2万8,000円」を指しています。
簡単な目安としては、次のような額となります。
給与所得者の方なら、〔給与明細の住民税の額×12ヵ月〕のほぼ2割です。
それ以外の方なら、住民税の納税通知書の税額のほぼ2割です。
(所得が昨年に比べて大きく変動している場合は、この目安は使えません。)
全額は控除されませんが、限度額を超える部分についても一般の寄附金と同じ寄附金控除が適用されます。
(「寄附金控除の計算式」の所得税と個人住民税(1)の部分)
税金の控除は、「1月1日~12月31日」までの1年間に寄附した金額の合計額によって計算されます。
たとえば、2カ所に寄附した場合は、2カ所の寄附金の合計額により控除額の計算をします。
よって、複数の所に寄附しても、控除額に影響はありません。
ただし、寄附金の合計額が、限度額を超えた場合は、全額が控除されませんのでご注意ください。
法人から地方公共団体への寄附については、個人のような全額控除の適用を受けることはできませんが、その寄付金額の全額を損金算入することが可能です。
また、これとは別に、国からの認定を受けた地方公共団体の地方創生事業に対して寄附を行った場合、最大で寄付金額の約9割の税控除の適用を受けることができる「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」の制度もありますが、いくつか要件がございます。
徳島県では、ふるさと納税のお礼の品について、原則として、とくしま特選ブランドの認定商品としています。
とくしま特選ブランドの認定後に、個別に、ふるさと納税のお礼の品へのご登録について、ご案内しています。
ぜひ、とくしま特選ブランドの認定申請をご検討くださいますようお願いいたします。