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ふるさと納税制度とは?

「ふるさと納税制度」は、徳島県などの地方公共団体に寄附した場合、2,000円を差し引いた金額について、

現在お住まいの場所で納める所得税や個人住民税から控除が受けられる制度です。

これにより、「ふるさとを大切にしたい」「ふるさとのために何か役に立ちたい」という想いを

「寄附金」の形にして「ふるさと」を応援いただくことができます。
 

国の制度改正により、「ふるさと納税制度」が次のとおり拡充されました

寄附金控除の限度額の拡大

個人住民税における特例控除額の上限が、所得割額の1割から2割へ

これにより、全額控除される限度額が、現行の約2倍に拡充されました。

平成28年度分の個人住民税(平成27年1月1日以降の寄附)から適用。

申告手続の簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)

確定申告をする必要のない給与所得者等の方が地方公共団体に寄附を行う際に、

寄附先団体に特例の申請をすることにより、

確定申告を行った場合と同額の控除を翌年度の個人住民税から受けられます。

※寄附先が5団体以下で、確定申告を行わない場合に限ります。
※5団体を超えて寄附を行う場合は、従来どおり確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の流れは以下の総務省ページをご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html

「ふるさと納税」の寄附金控除の計算式

所得税

(地方公共団体に対する寄附金-2千円)を所得から控除
したがって、この額に税率を掛けた額が所得税から差し引かれます。
(対象寄附金は総所得金額等の40%を上限)

個人住民税

次の(1)と(2)の合計額を税額から控除
(1)〔地方公共団体に対する寄附金-2千円〕 × 10%
(2)〔地方公共団体に対する寄附金-2千円〕×(90%-所得税率0~45%×1.021)

(2)の額は個人住民税所得割の2割が限度です。
90%-所得税率0~45%は寄附者の所得税の限界税率です。
1.021は復興特別所得税率です。
平成27年分から所得税率が5%~45%の7段階となります。

(対象寄附金は総所得金額等の30%を上限)

寄附金控除の計算イメージ(具体例:所得が「給与所得のみ」の場合)

課税総所得金額()が「300万円」(所得税率10%)の人が「5万円」寄附した場合」

所得税の減額

「50,000円-2,000円」 × 10% × 1.021 = 4,900円

住民税の減額

(1)「50,000円-2,000円」 × 10% = 4,800円
(2)「50,000円-2,000円」 × (90% - 10% × 1.021) = 38,300円

この場合、合計で48,000円の税控除となり、実質の負担額は2,000円となります。
「課税総所得金額」=「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」
「給与所得の源泉徴収票」をご覧ください。