・申請・届出等は来所又は郵送によりお手続きください。
・許可証・登録票は原則、徳島保健所に来所いただいた上でお渡ししておりますが、ご希望の方は郵送いたします。ただし、届出済証の郵送をご希望の方は「切手が貼られた返信用封筒」をご提出ください。
・事前の書類確認も承っておりますので、FAXやメール等をご活用ください。
FAX番号:088-652-9334
メールアドレス:toubu_hf_th@pref.tokushima.jp
※メール等をご利用の場合は、件名(タイトル)に次の例のように記入をお願いします。
(例):「薬事」○○販売業の届出について、「毒劇」責任者変更について
申請・届出の提出については、本人確認をする場合があります。
・個人の場合:運転免許証、印鑑証明、住民票、マイナンバーカード、健康保険証等
・法人の場合:登記事項証明書、印鑑証明、社員証等
1.申請書類等
2.新規手数料29,000円(県収入証紙)
3.店舗管理者及びその他資格者(薬剤師、登録販売者)の資格を証する書類
4.(申請者が法人の場合)登記事項証明書
5.診断書*
*申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるものである場合は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
1.医薬品販売業許可更新申請書
2.更新手数料11,000円(県収入証紙)
3.現在持っている店舗販売業の許可証
4.診断書*
*申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるものである場合は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
<事後届出(変更後30日以内に届出の必要な事例>
(1)申請者の氏名(法人の場合は、責任役員の氏名を含む)又は住所
(2)構造設備の主要部分
(3)通常の営業日及び営業時間
(4)店舗管理者の氏名・住所又は週当たり勤務時間数
(5)その他資格者(薬剤師、登録販売者)の氏名又は週当たり勤務時間数
(6)兼営業務の種類
(7)販売・授与する医薬品の区分
<事前届出(変更前にあらかじめ届出の必要な事例)>
(1)店舗の名称
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
(3)特定販売の実施の有無
(4)特定販売を行う際に使用する通信手段
(5)特定販売を行う医薬品の区分
(6)特定販売を行う時間
(7)営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間及び特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備
(8)特定販売を行うことについての広告に、申請書記載名称と異なる名称を表示する場合その名称
(9)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合、主たるホームページの構成の概要及びアドレス
添付書類
<事後届出添付書類>
(1)申請者の氏名(法人の場合は、責任役員の氏名を含む)又は住所の変更
・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は登記事項証明書)
・診断書*
*申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるものである場合は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(2)構造設備の主要部分
・変更前後の店舗の平面図
(3)通常の営業日及び営業時間
・業務体制表及び勤務体制表
(4)店舗管理者の氏名・住所又は週当たり勤務時間数
(5)資格者(薬剤師、登録販売者)の氏名又は週当たり勤務時間数
・業務体制表及び勤務体制表
※新たな資格者(薬剤師、登録販売者)の追加の際に必要な添付書類
・資格を証明する書類の写し
・雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
(6)兼営業務の種類:添付書類なし
(7)販売・授与する医薬品の区分
・変更届(医薬品の区分)の様式にて提出してください。
<事前届出添付書類>
(1)店舗の名称:添付書類なし
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先:添付書類なし
(3)特定販売の実施の有無
(4)特定販売を行う際に使用する通信手段
(5)特定販売を行う医薬品の区分
(6)特定販売を行う時間
(7)営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間及び特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備
(8)特定販売を行うことについての広告に、申請書記載名称と異なる名称を表示する場合、その名称
(9)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合、主たるホームページの構成の概要及びアドレス
・(3)~(9)は変更届(特定販売)の様式にて提出してください。
登録販売者が店舗管理者となる場合は、従事証明書または従事確認書を添付してください。
店舗管理者の要件については、右の通知を御確認ください。
1.許可証書換え交付申請書
2.書換え交付手数料2,000円(県収入証紙)
3.現在持っている店舗販売業の許可証
1.許可証再交付申請書
2.再交付手数料2,900円(県収入証紙)
3.破ったり、汚してしまった場合は、その許可証
1.休止、廃止、再開届書
2.(廃止の場合)現在持っている店舗販売業の許可証
1.薬局等管理者兼務許可申請書・誓約書
2.薬局等管理者兼務変更届書
3.薬局等管理者兼務廃止届書
1.医薬品販売業許可更新申請書
2.更新手数料11,000円(県収入証紙)
3.現在持っている特例販売業の許可証
1.取扱い品目変更・追加申請書
2.取扱品目表
<変更届の必要な事例>
(1)申請者の氏名又は住所
(2)店舗の名称
(3)店舗の構造設備等
1.変更届書
2.添付書類
(1)申請者の氏名又は住所の変更
・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は登記事項証明書)
(2)店舗の名称:添付書類なし
(3)構造設備の主要な部分の変更
変更前後の店舗の平面図
1.許可証書換え交付申請書
2.書換え交付手数料2,000円(県収入証紙)
3.現在持っている特例販売業の許可証
1.許可証再交付申請書
2.再交付手数料2,900円(県収入証紙)
3.破ったり、汚してしまった場合は、その許可証
1.休止、廃止、再開届書
2.(廃止の場合)現在持っている特例販売業の許可証
1.申請書類等
2.新規手数料29,000円(県収入証紙)
3.高度管理医療機器等営業所管理者の資格を証する書類
4.(申請者が法人の場合)登記事項証明書
5.診断書*
*申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるものである場合は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
1.高度管理医療機器等販売業(貸与業)許可更新申請書
2.更新手数料11,000円(県収入証紙)
3.現在持っている高度管理医療機器等販売業(貸与業)の許可証
4.管理者の継続研修の受講状況が確認できる書類(修了証など)
<変更届の必要な事例>
(1)申請者の氏名(法人の場合は、責任役員の氏名を含む)又は住所
(2)許可の別
(3)高度管理医療機器等営業所管理者の氏名又は住所
(4)営業所の名称
(5)営業所の構造設備等
1.変更届書
2.添付書類
(1)申請者の氏名(法人の場合は、責任役員の氏名を含む)又は住所の変更
・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は、登記事項証明書)
・診断書*
*申請者(申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるものである場合は当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(2)許可の別:添付書類なし
(3)高度管理医療機器等営業所管理者の氏名又は住所の変更
・管理者の資格を証する書類
・雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
(4)営業所の名称:添付書類なし
(5)構造設備の主要な部分の変更
・変更前後の店舗の平面図
1.許可証書換え交付申請書
2.書換え交付手数料2,000円(県収入証紙)
3.現在持っている高度管理医療機器等販売業(貸与業)の許可証
1.許可証再交付申請書
2.再交付手数料2,900円(県収入証紙)
3.破ったり、汚してしまった場合は、その許可証
1.休止、廃止、再開届書
2.(廃止の場合)現在持っている高度管理医療機器等販売業(貸与業)の許可証
1.薬局等管理者兼務許可申請書・誓約書
2.薬局等管理者兼務変更届書
3.薬局等管理者兼務廃止届書
1.届出書類等
2.管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類*
*厚生労働大臣が指定する「営業管理者の設置が不要となる管理医療機器」のみを扱う場合は不要です。
<変更届の必要な事例>
(1)届出者の氏名(法人の場合は、代表者氏名及び責任役員の氏名を含む)又は住所
(2)営業所の名称
(3)管理医療機器営業所管理者の氏名又は住所
(4)営業所の構造設備等
(5)兼営事業の種類
(6)許可の別
1.変更届書
2.添付書類
(1)届出者の氏名(法人の場合は、代表者氏名及び責任役員の氏名を含む)又は住所の変更:添付書類なし
(2)営業所の名称:添付書類なし
(3)管理医療機器営業所管理者の氏名又は住所の変更
・管理者の資格を証する書類
(4)構造設備の主要な部分の変更
・変更前後の店舗の平面図
(5)兼営事業の種類:添付書類なし
(6)許可の別:添付書類なし
1.休止、廃止、再開届書
2.(廃止の場合)現在持っている管理医療機器販売業(貸与業)の届出済証
※管理医療機器販売業(貸与業)届出済証は、無くしたり、破ったり汚してしまっても再交付はできません。
また、管理医療機器販売業(貸与業)届出済証の書換え交付は行っていません。
1.申請書類等
※毒物劇物を直接取り扱う場合
※オーダー販売の場合
2.新規手数料14,700円(県収入証紙)
3.(毒物劇物を直接取り扱う場合)毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
4.(申請者が法人の場合)登記事項証明書
1.毒物劇物販売業登録更新申請書
2.更新手数料6,400円(県収入証紙)
3.現在持っている毒物劇物販売業の登録票
<変更届の必要な事例>
(1)申請者の氏名又は住所
(2)店舗の名称
(3)店舗の構造設備
1.変更届
2.添付書類
(1)申請者の氏名又は住所の変更
・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は、登記事項証明書)
(2)店舗の名称:添付書類なし
(3)構造設備の主要な部分の変更
・変更前後の店舗の平面図
1.届出書類等
2.毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
1.登録票書換え交付申請書
2.書換え交付手数料2,400円(県収入証紙)
3.現在持っている毒物劇物販売業の登録票
1.登録票再交付申請書
2.再交付手数料4,000円(県収入証紙)
3.破ったり、汚してしまった場合は、その登録票
1.廃止届
2.現在持っている毒物劇物販売業の登録票