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〔食品関係〕特殊な営業形態の許可について

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可をうけることができません。

ただし、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、(1)〜(4)の営業形態でも営業許可をとることができます。

それぞれの営業形態において取り扱える食品の範囲が異なりますので、提供品目については事前に御相談ください。

(1)自動車による食品の調理、加工販売、処理業

対象は、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。)内に設備を設け、車内で食品の調理や販売等を行う営業です。

営業許可の対象とする業種

  • 飲食店営業(いわゆる「キッチンカー」)
  • 魚介類販売業
  • 食肉処理業

<飲食店営業(いわゆる「キッチンカー」)>

令和7年6月1日から、関西広域連合域内で営業許可基準が共通化されたため、設備基準や取り扱い可能な品目が変更されました。

許可申請する前に、必ず次の(ア)または(イ)を確認してください。

(ア)令和7年6月1日以降、新たに自動車による営業許可を取得される場合はこちら

(イ)令和7年5月31日までに自動車による営業許可を取得されている場合はこちら(継続許可における経過措置等について)

取扱品目等の詳細については、徳島保健所食品衛生担当(電話:088-652-5154)までお問い合わせください。

<魚介類販売業>

●調理、解体、加工を行う場合

施設基準は、食品衛生法施行規則 別表第19(第3号チ及びレを除く)及び別表第20並びに次のとおり。

・流水式手洗い設備は、手指の再汚染防止構造の水栓であること(センサー式、足踏み式、肘で操作可能なレバー式など)。

・食品等を洗浄するための洗浄設備(洗浄用シンク)と手指の洗浄消毒のための流水式手洗い設備(手洗い用シンク)は、それぞれ別に設置すること(兼用不可)。

 ただし、給水・廃水タンク容量が40リットルの営においては、調理の一連の手順で食品の洗浄が不要であって、食品衛生上支障がない場合は、兼用することができる

・給水・廃水タンク容量は次のとおり。

(ア)鮮魚介類の頭部除去、鱗取り、内臓除去、殻むきを行う:給水・廃水タンク容量 200リットル

(イ)(ア)の処理済みものを車内でカットし、生食用として販売:給水・廃水タンク容量 80リットル

(ウ)(ア)の処理済みものを車内でカットし、加熱用として販売:給水・廃水タンク容量 40リットル

・冷蔵又は冷凍設備は、原材料等の保管に充分な大きさであって、営業時間を通じて10℃以下(冷凍保管が必要な場合は-15℃以下)で保冷可能な機能及び温度計を備えたものであること。

・廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備は、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。なお、廃棄物を入れる容器にあっては、蓋又は同等の機能を備えること

●調理、解体、加工を行わない場合

流水式手洗い設備を設置すること(コック式蛇口を有したポリタンク+廃水タンクでも可)。

給水タンク容量は40リットル以上であること。

・冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて設置すること。

・廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備は、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 等

<食肉処理業>

施設基準は、食品衛生法施行規則 別表第19(第3号チ及びレを除く)及び別表第20並びに次のとおり。

・流水式手洗い設備は、手指の再汚染防止構造の水栓であること(センサー式、足踏み式、肘で操作可能なレバー式など)。

・食品等を洗浄するための洗浄設備(洗浄用シンク)と手指の洗浄消毒のための流水式手洗い設備(手洗い用シンク)は、それぞれ別に設置すること(兼用不可)。

給水・廃水タンク容量は200リットル以上であること。ただし、シカ又はイノシシを処理する場合は、「100リットル×成獣頭数」となる給水・廃水タンクを設置すること

・冷蔵又は冷凍設備は、原材料等の保管に充分な大きさであって、営業時間を通じて10℃以下(冷凍保管が必要な場合は-15℃以下)で保冷可能な機能及び温度計を備えたものであること。

・廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備は、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。なお、廃棄物を入れる容器にあっては、蓋又は同等の機能を備えること

(2)露店による飲食店営業

露店営業についてはこちら

(3)臨時的季節的飲食店営業

臨時的季節的営業についてはこちら

(4)市形態等による魚介類販売業

●市形態で営業する仮設魚介類販売業(市形態魚介類販売業)

青空市等市形態の催し物を主催し、又はこれに参加して仮設店舗に販売施設を設け、魚介類を販売し、市終了後施設を撤去するものであって、その業態が反復継続されるもの。

取扱品目は、鮮魚介類(冷凍魚介類及び生食用かきを除く。)であって、解体、加工、調理を行わないものとする。

●一時的に営業する仮設魚介類販売業(一時的魚介類販売業)

各種イベント等催し物を主催し、又はこれに参加して仮設店舗に販売施設を設け、魚介類を販売し、開催期間終了後、営業を終了するとともに、施設を撤去するものであって、営業期間が年1回、3日以内のもの。

取扱品目は、鮮魚介類(生食用かきを除く。)であって、解体、加工、調理を行わないものとする。