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〔食品関係〕特殊な営業形態の許可について(令和3年6月1日以降)

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれません。

ただし、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、(1)〜(4)の営業形態でも営業許可をとることができます。

それぞれの営業形態において取り扱える食品の範囲が異なりますので、提供品目については事前に御相談ください。

(1)~(3)の営業形態の詳細について、各項目をクリックしてください。(4)はお電話でお問い合わせください。

(1)露店営業

露店営業についてはこちら

(2)自動車による営業

1.令和3年6月1日から令和7年5月31日までの期間に新たに自動車による営業を取得される場合はこちら(従来基準の自動車営業)

2.令和7年6月1日以降に新たに自動車による営業を取得される場合はこちら(関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について)

令和3年6月1日以前に許可を取得している方で許可期限以前に2への切り替えを希望される場合は、

 それぞれのページを参照した上で、許可を取得している保健所へ直接ご相談ください。

(3)臨時的季節的営業

臨時的季節的営業についてはこちら

(4)市形態等による営業

仮設魚介類販売業については、仮設魚介類販売業の取扱いについて を確認の上、お電話でお問い合わせください。