文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査について(周知依頼)

標記について、消費者庁から通知がありましたので、該当する事業者は御確認ください。

調査対象品目につき添加物としての販売等の実態がある場合には、令和7年3月31日までに報告が必要となりますので、消費者庁ホームページを御確認ください。

消費者庁のホームページはこちら

ページトップへ遷移